中学校部活動の地域連携や地域クラブ活動においても、学校はその活動を評価しなければならない

吉田洋一

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テーマ:子どもたちへのエール

 「中学校部活動改革に伴う学習指導要領解説の一部改訂について」令和6年12月25日文科省から標記通達が各都道府県教育委員会等に発せられました。
 その内容は下記のとおりですが、危惧している案件がありますので述べさせていただきます。
 中学校部活動の改革がありましたが、現在も現場の校長先生などが認識していない、理解していないのではないかということがあります。
 それは何かですが、
 学校の部活動が生徒全員が加入するものでなくなったからとか自分の学校に部活動がなくなったからとか休日に顧問が付かなくてよくなったから、今後の部活動は学校の学習指導要領に基づかないものと勝手に思い込み又は決め詰めていらっしゃる方が多数見受けられるということです。
 このようなことでは、子どもたちの進路に多大な影響を与えかねません。
 学校の長である校長先生が配下の先生方を指導する立場でありながら、前述的なお考えでいらっしゃることに危惧さえ覚えます。
 中学校部活動の地域連携や地域クラブ活動に移行しても、学習指導要領に基づく部活動を今後とも学校は評価しなければならないのです。
 国からの各都道府県教育委員会等あてに通達を原文のまま掲載しますので、認識や理解を改めていただきたいと思います。

 この度、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(令和4年12月スポーツ庁・文化庁)(以下「現行ガイドライン」という。)に 基づく部活動改革の円滑な実施を図るため、平成29年7月に公表した「中学校学習指導要領解説」のうち総則編及び保健体育編の一部、平成30年7月に公表した「高等学校学 習指導要領解説」のうち総則編及び保健体育編の一部、平成30年3月に公表した「特別 支援学校教育要領・学習指導要領解説」のうち総則編(幼稚部・小学部・中学部)の一 部並びに平成 31 年2月に公表した「特別支援学校学習指導要領解説」のうち総則等編 (高等部)の一部を、別添(新旧対照表)のとおり改訂しました。
 学習指導要領解説は、大綱的な基準である学習指導要領の記述の意味や解釈等の詳細 について説明するため、文部科学省が作成しているものです。
 本改訂の趣旨及び概要は 下記のとおりですので、十分に御了知いただき、今後、各学校における部活動の実施及び地域クラブ活動との連携等に当たっては、改訂後の学習指導要領解説を十分参照の上、その趣旨を踏まえ、適切に取り扱われるようお願いします。

 また、各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校及び域内の市(指定都 市を除く。)区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成14 年法律第189 号)第 12 条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人 等に対し、附属学校を置く各国公立大学法人の長におかれては、その管下の学校に対し、本改訂の内容についての周知と必要な指導等について適切にお取り計らいくださいますようお願いします。

 1.改訂の趣旨 部活動改革については、現行ガイドラインに基づき、各地域において公立中学校等 の部活動の地域クラブ活動への移行等が進められているところ、そうした取組を行う 中で、学校と地域クラブとの連携、平日と休日の活動の指導方針等の連携が課題として挙げられている状況にある。 こうした状況を受け、地域クラブ活動の更なる円滑実施に資するよう、学習指導要 領解説において、学校と地域クラブとの連携等に係る記載の追加等を行うことで、学校関係者を含めた共通理解の促進を図る。なお、今回の学習指導要領解説の改訂は、あくまで、現行の学習指導要領の下、現 行ガイドラインの内容を基に学校と地域クラブとの連携等について明確化を図るも のであり、学習指導要領本体に変更を加えるものではない。

  2.改訂の概要
 (1)学校と地域クラブとの連携等に関する記載の新設【中学校・特別支援学校(中学部)】 現行ガイドラインの記載に沿って、地域クラブ活動の位置付け(学校外の活動) や教育的意義等を明確化した上で、学校と地域クラブとの連携等に関して以下の内 容を総則編及び保健体育編に明記したこと。 ① 学校と地域クラブとの間での活動方針等の共通理解を図ること。 ② 特に、平日と休日で指導者が異なる場合、指導の一貫性を確保する観点から緊 密に連携すること。 ③ 地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等を生徒・保護者に周知 すること。
 (2)部活動の現状の位置付けの明確化【中学校・高等学校・特別支援学校(中学部・高等部)】 部活動は、法令上の義務として実施されるものではないことから学校の判断により実施しないこともあり、また、全ての生徒が一律に加入しなければならないもの ではなく、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることにも留意すべき旨を総則編及び保健体育編に明記したこと。
 (3)部活動における多様な生徒・ニーズへの配慮【中学校・高等学校】 運動部の活動における留意事項として、以下の内容を保健体育編に明記したこと。 ① レクリエーション志向の生徒や、運動が苦手な生徒、障害のある生徒など、ど の生徒でも参加しやすい活動内容や活動時間等としたりするなどの工夫を実施 すること。 ② 複数のスポーツや文化・科学分野等の様々な活動も含めて幅広く経験できるよう配慮すること。

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吉田洋一
専門家

吉田洋一(心身発達の心理士)

一般社団法人JSTC

子どもがテニスを通じて、身体の動かし方や潜在的な能力を引き出し、運動の基礎づくりをサポート。さらに子どもが主体的に取り組む大会を企画開催し、その中で対話的な深い学びを習得し、自律性を高める指導を行う。

吉田洋一プロはIBC岩手放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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