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相続法改正④ ~遺言方式の緩和~

上總隼

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テーマ:遺言

③ 自筆証書遺言の方式緩和
全文自書しなければならない自筆証書遺言の作成方式が緩和されました(改正民法968条2項)。財産の目録についてはパソコン等での作成やコピーの添付が認められます。
実務では目録(不動産の表示や、銀行の講座番号等)の文章量がけっこう多く、自筆で書くには大きな負担になっていました。この改正で、自筆証書遺言の利用が増えるのではないでしょうか。
但し、本文については従来通り全文自書とし、偽造防止のため、目録は各ページに署名押印が必要です(両面印刷の目録は署名押印も両面に)。
2019年1月13日から施行されています。




引用:法務省

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上總隼
専門家

上總隼(行政書士)

ハヤブサ法務事務所

探偵から行政書士へ転身。前職で複雑な人間関係に関わってきたことで、高い問題解決力を身に付けた。遺言書、離婚協議書など、クライアントの立場に立って考え、お互いが納得できる最良の答えを導き出していく。

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