相続争いはお金持ちの問題じゃない! ~ 遺言のススメ⑧ @岩手盛岡 ~
③ 自筆証書遺言の方式緩和
全文自書しなければならない自筆証書遺言の作成方式が緩和されました(改正民法968条2項)。財産の目録についてはパソコン等での作成やコピーの添付が認められます。
実務では目録(不動産の表示や、銀行の講座番号等)の文章量がけっこう多く、自筆で書くには大きな負担になっていました。この改正で、自筆証書遺言の利用が増えるのではないでしょうか。
但し、本文については従来通り全文自書とし、偽造防止のため、目録は各ページに署名押印が必要です(両面印刷の目録は署名押印も両面に)。
2019年1月13日から施行されています。
引用:法務省