コラム
相続法改正⑤ ~遺言書の保管制度~
2020年1月30日
④ 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言と公正証書遺言を比較したとき、そのメリット・デメリットとして挙げられるもののひとつが、「遺言書を紛失したり、発見されないおそれ」です。
そこで新たに、法務大臣の指定する法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
さらにもうひとつ。自筆証書遺言は、発見されたら家庭裁判所の検認が必要となり、これも公正証書遺言との違いでした。しかし、遺言書保管所に保管された遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
※2020年7月10日施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
引用:法務省
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