相続人・法定相続分Q&A ~教えて!相続のキホン④ @岩手 盛岡~
サスペンスドラマでの定番と言えば…遺産争いと時刻表!
というわけで、ドラマをよくご覧になる方はご存知かもしれませんね。
しかし、興味のない方にはアタマに入りづらいものかもしれません(汗)
○誰が相続人になるのか
相続人は、 亡くなった方に近い関係の方から、 順番に相続人になるようになっています。
まず、配偶者(残された妻や夫)がいる場合はいつも相続人となります。
次に、順番のある相続人というのがあります。
その順番は次の通りです。
•子供
•親
•兄弟姉妹
順位が1番である子どもがいる場合、 親と兄弟姉妹は相続人にはなれません。
ということは、子どもと親が同時に相続人となる、ということもありません。
親と兄弟姉妹、子どもと兄弟姉妹という組み合わせも、ありません。
相続人となるかのパターンは、下記の7通りということになります(相続順位の高い順)。
①配偶者(夫または妻)と子ども
②配偶者と親
③配偶者と兄弟姉妹
④配偶者のみ
⑤子どものみ
⑥親のみ
⑦兄弟姉妹のみ
※養子が普通養子の場合には、養親・実親双方を相続することができ、特別養子の場合には、養親しか相続することができません。
○相続人の調査・確定
相続手続きの実務においては、「相続人の調査・確定」という作業が前半の山場になります。
この調査は、金融機関や法務局等に相続関係を説明する際、「私たち以外に相続人はいません」という事を証明する必要があるからです。「私には相続権があります」という証明ではないので気を付けて下さい。他にいないということは、すべての可能性を検証しないと証明できないのです。
この調査はケースによって難易度が全然違ってきます。被相続人が複数(数次相続と呼びます)であったり、戸籍謄本を見慣れていないともれなく集めるのは難しいことがありますので、そのような時は専門家に相談することをお勧めします。
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