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登録有形文化財について

梅原郁夫

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登録有形文化財について

「文化財」といえば、国や都道府県などの地方公共団体が指定するものが思い浮かびます。
たとえば、「国宝」などがそのいい例です。
平成8年(1996年)に、従来の文化財保護による文化財保護に対して、これを保管するため新たに「登録有形文化財」が創設されました。

これは、建造物の「登録有形文化財」の場合、国や地方公共団体が「文化財」として指定する以前に、取り壊されてしまうという事例が背景にありました。
建築史的または文化的な意義や価値が十分に評価、認識されないまま、貴重な建物が姿を消していったのです。
このため、従来の文化財指定を補完する意味で、「登録」制度ができました。

この登録有形文化財は、従来の「指定文化財」より法的な縛りが緩いのが特徴です。
所有者が住み続けながら歴史的・文化的に貴重な建物を保護するというのが基本で、「望見できる範囲」の1/4以上の変更をしなければ、外見の変更が自由に出来ます。
たとえば、看板を取り付けや交換、外壁を変える等です。
1/4以上の変更がある場合は届出が必要となります。
また、この登録は、その後の状況により、抹消してもらうことも出来ます。

現在、弊社は、このような「登録有形文化財」に登録された建物の勉強を兼ねながら、登録可能な建物を、新たに“発掘”する活動を行っています。

下の写真は、茨城県桜川市真壁の「登録有形文化財」の住宅です。





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専門家

梅原郁夫(一級建築士)

梅原材木店

材木店としての材料の目利きと、大工の親方の経験則と腕、そして耐震における専門家としての現代科学を融合。天然の木の持つ良さが際立つ日本伝統の木造建築でありながら、最新の設計技術を備えた家ができます。

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