別の歯科医師の意見を聞く=セカンドオピニオンを誤解していませんか?
1.知って得する歯の治療と医療費控除
確定申告の時期がやってくると、患者さんからよく「医療費控除」についてご質問いただきます。「Yahoo知恵袋」でもしばしば同様の質問を見かけますので、簡単に説明させていただきます。
治療費用=医療機関で医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
歯の治療の場合でも治療費の総額がかなり高額になる場合もございます。扶養家族がおられる方はご家族の分も対象になります。申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
2.インプラント治療は医療費控除の対象となるか?
歯の治療の中でもインプラント治療は、治療代も高額になりますが、医療費控除の対象となります。健康保険が適用される診療はもちろん、自由診療(保険外診療)においてもインプラント治療のように医療費控除の対象となる場合があります。
インプラント治療費の相場・価格帯はコチラ↓
インプラントの治療費用、茨城県の値段の相場は?
例えばむし歯の修復に金やセラミックを使った被せ物の装着や、発育段階にある子供の歯列矯正(歯並びを整える)などの治療は、一般的なものとされ対象になります。美容目的の治療、例えばホワイトニング(歯の漂白)などは対象外です。詳しくは国税庁のホームページに記載がございますのでご覧ください。
国税庁 医療費控除の対象について
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。
歯の医療費をクレジットカードにより支払う場合でも、歯科医院発行の領収書とカードローンの契約書の写しがあれば申請できます。但し、金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんからご注意下さいませ。
つくば・土浦の歯科・口腔外科/インプラント治療の専門医
つくばオーラルケアクリニック https://www.tsukuba-occ.com/hp/
facebookページ http://www.facebook.com/tsukuba.occ