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コラム
遺産分割
2013年2月13日
遺産分割をする場合、相続財産である土地を共有名義で登記するケースがあります。「暫定的に法定相続分の割合で共有名義で登記をしておくか」という判断で登記をしておいて、後日落ち着いた頃に分割所有権移転すればよいと考えて登記を済ませた場合、対象となる土地に農地が含まれていると、分筆は支障がありませんが、肝心の共有物分割の登記が困難になる場合があります。農地の場合は共有財産とするのではなく、遺産分割の時点で分筆をすませて、相続を登記原因として所有権移転登記を済まされておいた方が良いと思います。なぜなら相続を除いて農地の取得のためには一定の要件があり土地取得のために農地法3条の許可が必要となりますので共有物分割の登記をするためにも農地法3条許可が必要となるようです。もともと農地は農家の生産財であり共有するべき性質の土地ではないといった考え方から共有物分割の前提として農家である要件を満たしているのかが大事になるようです。実際に遺産分割の前提として分筆登記を司法書士の先生などから紹介を受けることもあります。
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