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疋田敬之

境界確定測量・土地分筆登記・建物表題登記の専門家

疋田敬之(ひきたたかし) / 土地家屋調査士

土地家屋調査士 疋田敬之事務所

コラム

地目変更登記

2012年11月28日

コラムカテゴリ:住宅・建物

比較的身近な表題登記としては地目の変更登記などがあげられると思います。相続した土地などに案外多いのが、建物の敷地として利用しているので「宅地」と認識していたが、登記上は地目が「畑」だったというような事例。農地を転用するためには農業委員会の許可や農業振興地域からの除外申請が必要な地域があります。必要な許可を申請しないまま家を建ててしまって、その後、長い期間が過ぎてしまったが、家の建て替えの際に気が付いて驚くといったことがあるようなので、たとえば固定資産税の納付書などに「現況・宅地」「地目・畑」といった記載の土地がないか確認しているのも良いかもしれません。さらに転用許可証があっても地目変更登記しないと地目は「宅地」とはならないので注意が必要です。

登記はオンライン申請か書面で申請しなければなりません。農地の地目変更の場合は許可証を添付して申請することになります。また地目変更の日付を記載して申請することになりますから、いつ地目が変更したかを判断してその日付を記入します。書式はオンライン申請だと申請システムから雛形を選びようになっているのでわかりやすいと思います。

状況によっては「許可のあったこと及び許可の取り消されていことの証明」「転用事実証明書」などの書類も添付が必要になることもあります。そしてさらに土地家屋調査士が依頼をうけて申請する場合は、さらに状況を詳細に調査して経緯を記録し写真を添付した調査報告書(情報)を添付します。申請後に登記官の現地調査がある場合もあり、現地の立会を求められる場合もなかにはあります。

弊所では地目変更の状況を登記のスムーズな処理のために、詳細に記入して現地写真を添付、写真の方向などを記録した調査素図を添付しています。そして登記申請は、すべてオンラインで申請しているので申請後の対応もオンラインで処理できることが多く迅速な対応が可能になっています。さらにオンライン申請で完了処理がされると完了通知が常にiPhoneに届くようにしているので申請受付番号と対比して「今この登記が完了した」とどこにいてもわかります。

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疋田敬之(土地家屋調査士 疋田敬之事務所)

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