終活はいつすべきか?「まだ元気だから大丈夫」は間違っている!
令和2年4月7日、新型コロナウィルス感染症に関して緊急事態宣言が、大阪府及び兵庫県にも発令されました。
早期に収束に向かうことを願うばかりです。
緊急事態宣言発令中、感染予防の観点から、当事務所では以下のとおり対応いたします。
営業時間
原則、通常とおり営業いたします。
平日 9~17時
※上記時間帯以外は、ご予約のみの対応となります。
※事務スタッフの出勤を控えるなどの措置が必要となりますので、通常より対応が遅くなりますが、予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
新規のご相談対応
新規(初回)でのご相談対応は、面談に限り、かつ、相談料として30分あたり5000円(税抜)をお願いしておりました。しかし、兵庫県内での緊急事態宣言発令中は以下のとおり特別対応といたします。
1.初回30分までは無料で対応いたします。
2.電話又はテレビ電話などできる限りの対応をいたします。
3.ご希望の方は、当事務所のお問合わせページからご予約をお願いいたします。
継続中のご相談対応
継続してご相談いただいている事案については、新規の場合と比べて、当事務所でも事案の前提となる事実を把握できている場合が多いため、非接触でのご相談対応がしやくすなります。
1.原則、電話、テレビ電話、メール、郵便など、非接触でのご相談対応といたします(方法については、できる限り柔軟に対応いたします)。
2.例外的にご面談が必要な場合は、マスク着用、手洗いの徹底など、感染予防対策実施のご協力をお願いいたします。
対象期間
令和2年4月8日(水)~令和2年5月6日(水)
※状況により短縮又は延期する場合がございます。
一刻でも早く、この困難な状況を乗り越え、平穏な日々を送れるようになることを祈るばかりです。
みなさまにはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。