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遺産承継の手続を始める前に(相続財産に借金があるか不安な場合) ~相続問題に直面した方へ~

2020年5月3日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続問題相続 手続きライフプラン 相談

「相続する」とは?

まず、「相続する」とは何か?を知っていただきたいと思います。

相続するとは、
「お亡くなりになられた方(以下「被相続人」といいます)のプラスの財産も借金などのマイナスの財産も一切合切承継すること」
です。

一部例外的なものはありますが、論点がずれてしまいますので、一先ずこう覚えてください。

つまり、プラスの財産だけもらって、借金などのマイナス財産は相続しない!は、許されません。


負の遺産No



相続が開始した場合に、やっておいたほうが良いこと

他のコラムやブログ等にも繰り返しご案内しているところですが、遺産承継の手続をする前に、まず3つの調査をすることをお勧めします。

1.相続財産(遺産)の調査
2.相続人調査
3.遺言書の調査

これらの調査、特に1と3の調査を怠ったことにより、後日、遺産に借金のほうが多った!という残念な結果になる可能性を減らすことができます。

今回は、遺産に借金などのマイナス財産について、記載します。


遺産にマイナス財産がある可能性の高い方

一概には言えませんが、これまでの経験上、被相続人が以下に該当する場合、遺産にマイナス財産が含まれている可能性があります。

1.個人事業主
2.会社経営者(会社の連帯保証人になっている可能性があります)
3.若くしてお亡くなりになった方
4.生前、ギャンブルなどをしていた方又は散財をしていた方

上記に該当しない方でも、生前に借金をしていたような事実や噂のある方は要注意です。

なお、例えば生前にかかった医療費、携帯代など、死後に請求される場合もありますので、まったくマイナス(負債)がないという方は少ないと思います。


マイナス財産の調査方法

これは遺産全体に言えることですが、被相続人の方が生前に財産をすべてリストアップしてくれていたようなケースを除いては、遺産を100%把握することは困難でしょう。
たとえば、保証人になっていたようなケースや個人間でのお金の貸し借りしていたようなケースなどでは、資料が残っていないと分からないこともあります。

しかしながら、完璧にできなくても、やれることはあります。
少しでも、リスクを減らし、安全な遺産承継を進めるために、当事務所にお越しいただいた方にお勧めしている方法として3つあります。

1.自宅の遺品整理
→借用書など、借金の形跡が見つかるかもしれません。併せて故人あての郵便物もチェックしてください。

2.通帳の履歴
→定期的な支払いがあれば、負債の可能性があります。

3.信用情報機関への問い合わせ
→信用情報機関に登録している銀行・貸金業者などに負債がある場合、相続人として照会すれば回答してもらえます。

4.遺言書の検索
→遺言書にマイナス財産に関することが書いてあるかもしれません。


ライフチャート



マイナス財産の調査をする前にしておくこと その1

マイナス財産の調査をする前に、必ずしておいていただきたいことがあります。

それは、家庭裁判所に対して、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」です。

相続が開始すると、相続開始を知ってから3か月を経過すると、マイナス財産が多くて相続放棄をしたくても、できなくなってしまいます。
この3か月の期間は、相続するかどうかを考えるための期間(熟慮期間)となります。

しかし、調査などをしていると、3か月はあっという間に過ぎてしまいます。

そこで、この3か月の期間を延ばしてもらう手続きをします。

もちろん無制限に延長できるわけではありませんが、1回目の2~3か月程度の延長は、ほぼ認められているようです。


マイナス財産の調査をする前にしておくこと その2

遺産の調査するにあたって、手続き先で、相続を証明するために戸籍関係の提供を求められます。

そこで、大活躍するのが「法定相続情報証明」です。
簡単に説明すると、被相続人の相続関係を表した証明書となります。

従来、相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍など、戸籍の束を何通も準備していました。
また、手続き先ごとに、戸籍の束をチェックしていましたので、相続手続きには時間がかかっていました。

この法定相続情報証明を取得して使用すれば、相続人側も手続き先も、負担が少なく手続きができるようになります。


まとめ

調査の結果、遺産にマイナス財産が含まれていたとしても、プラスの財産のほうが多ければ、相続するという判断になるかもしれません。
万が一、マイナスのほうが大きければ、相続放棄を選択することになるのかもしれません。

いずれにしても、まずは「知る」ことが大事です。

大切な方がお亡くなりになり、大変な時期かもしれませんが、残されたご家族の方にはその先の人生があります。
相続問題は、最初が肝心です。

きちんと対処して、相続人のみなさまの人生が少しでも良いものになるように祈っております。


染田司法書士事務所 https://www.bespoke-office.net/


青空と虹

この記事を書いたプロ

染田直樹

遺言・相続と事業承継のプロ

染田直樹(染田司法書士事務所)

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