介護保険改正対策 訪問介護①
どうなる?訪問介護の要支援者サービス
今回は、事業者様が一番気になるサービス単価についてお話をいたします。
地域支援事業となり、各市町村が様々な基準を決定して参りますが、サービス単価も
各行政の実情を踏まえて判断をいたします。
基本は、これまでの介護予防給付の単価となりますが、サービスの中身が変わりますので
それぞれのサービスにおいて単価の基準が変わって参ります。
残念なことは、現行の訪問介護に相当するサービス単価が上がることはないのです。
【サービスの単価】
厚生労働省が定めるガイドライン(案)では、以下のようにそれぞれのサービスに対して
考え方を示しています。
(1)現行の訪問介護サービスに相当するサービス
市町村は、国が定める額(予防給付の単価)を上限として、個別の額(サービス単価)
を定めることになります。よって、逆に考えると国が定める額より下げることは可能であり、
下限はないということです。各市町村の実情において、サービス単価に差があるように
予想されます。
(2)緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)
現行の訪問介護サービスと同様に国が定める額(予防給付の単価)を上限として、
市町村が定めることになりますが、緩和したサービスであり、無資格者によるサービス提供
となるため、現行の訪問介護サービスのサービス単価に比べると低い単価となることが予測
されます。
(3)ボランティア等、住民主体による支援(訪問型サービスB)
その内容や時間、基準等を踏まえ、新たに国が定める額を上限として設定されることになり、
主体がボランティア中心となることから、かなり低いサービス単価になると考えられます。
今後、要支援者に対するサービス単価が下げることは、事業所の売り上げに大きな影響を
もたらすことになります。また、売り上げが減少することは、サービスを提供する訪問介護員の
人件費も再考する費用があります。現状でも、介護職員の待遇が厳しい中、更に厳しい
待遇となれば、人材の確保だけでなく介護業界に携わる人材がどんどん離れていくことに
繋がりかねません。
では、今後訪問介護事業者が生き残るためには、どのようなことをしていかなければならないのか?
様々な角度から、考えてみます。
介護保険改正対策 訪問介護事業➄
介護事業コンサルタント オフィス松本
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