どうなる?介護保険制度改正2015 【訪問介護編】
どうなる?訪問介護の要支援サービス
「生活支援サービス」とは?
前回のコラムで、お伝えしたように、新しい総合事業の枠組みの中で、
地域支援事業として、生活支援サービスの充実・強化が定められました。
では、生活支援サービスの中身についてですが
生活支援サービスは
「訪問型サービス」
「通所型サービス」
「生活支援サービス(配食・見守り等)」
「介護予防事業(ケアマネジメント)」
の4つのサービスで構成されます。
訪問介護事業としての関わりが大きいのは、「訪問型サービス」となります。
内容としては、要支援者等に対する掃除、洗濯等の日常生活上の支援を
提供することになり、これまでの介護予防訪問介護における生活援助と何ら
変わらないように思われます。
しかし、これまでの生活援助との違いは、利用者の多様な生活支援ニーズに
対して、多様なサービスを提供していくためにサービスを分類化し、それに併せた
基準や単価等を定めることです。
具体的には、要支援1・2の方のみならず非該当の認定の利用者でも、基本
チェックリストにおいて、必要であれば生活支援サービスを利用することができます。
また、生活支援サービスを必要とする軽度の高齢者が増加することで、担い手を
増加する必要性があり、ボランティア、NPO、民間企業、協同組合等の多様な
主体が生活支援サービスを提供することができるようになり、より複雑になります。
すなわち、これまで訪問介護事業者が担っていた生活援助が分類化され、生活
援助の簡単なサービスを他の担い手によるサービス提供が可能となり、訪問介護
事業者が携わる利用者が減少することにも繋がります。
ここでポイントなのが
(1)生活支援サービスの実施は、各市町村が行う
地域支援事業として、各市町村が基準、単価等を決定いたします。
→ 今後の各市町村の動向に注意する
(2)生活支援サービスの他の担い手は?
サービスが分類化され、他の担い手がどれくらいあるのか?
→ 市町村のみならず、サービスを実施する地域にどのくらいの担い手が
あるのか?を把握する
(3)地域包括支援施センターとの関わり
サービスの分類化は、日常生活圏域が中心となる。
→ よって、日常生活圏域を管轄する地域包括支援センターが動向を
理解することになる。情報収集が図れるような関係づくりが必要
今年4月からの改正ではありますが、各市町村へは、平成29年4月までの経過処置
期間が設けられていますので、今後の動向へ注意が必要です。
また、阪神間では、神戸市が取り組みに対しての動きが始められていますので、内容を
確認しておかれると参考になるのではないかと思われます。
神戸ケアネット
これまでの内容を見ると、今後の訪問介護事業の運営に不安を感じられることも
沢山あるかと思われますが・・・
次回で、生活支援サービスの実施方法・基準をお伝えして、他の担い手との違い
差別化を図るヒントが見えてくると思われます。
介護保険改正対策 訪問介護③
介護事業コンサルタント オフィス松本
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