介護保険改正対策 訪問介護③
どうなる?訪問介護の要支援サービス
「生活支援サービス」とは?
前回のコラムで、お伝えしたように、新しい総合事業の枠組みの中で、
地域支援事業として、生活支援サービスの充実・強化が定められました。
では、生活支援サービスの中身についてですが
生活支援サービスは
「訪問型サービス」
「通所型サービス」
「生活支援サービス(配食・見守り等)」
「介護予防事業(ケアマネジメント)」
の4つのサービスで構成されます。
訪問介護事業としての関わりが大きいのは、「訪問型サービス」となります。
内容としては、要支援者等に対する掃除、洗濯等の日常生活上の支援を
提供することになり、これまでの介護予防訪問介護における生活援助と何ら
変わらないように思われます。
しかし、これまでの生活援助との違いは、利用者の多様な生活支援ニーズに
対して、多様なサービスを提供していくためにサービスを分類化し、それに併せた
基準や単価等を定めることです。
具体的には、要支援1・2の方のみならず非該当の認定の利用者でも、基本
チェックリストにおいて、必要であれば生活支援サービスを利用することができます。
また、生活支援サービスを必要とする軽度の高齢者が増加することで、担い手を
増加する必要性があり、ボランティア、NPO、民間企業、協同組合等の多様な
主体が生活支援サービスを提供することができるようになり、より複雑になります。
すなわち、これまで訪問介護事業者が担っていた生活援助が分類化され、生活
援助の簡単なサービスを他の担い手によるサービス提供が可能となり、訪問介護
事業者が携わる利用者が減少することにも繋がります。
ここでポイントなのが
(1)生活支援サービスの実施は、各市町村が行う
地域支援事業として、各市町村が基準、単価等を決定いたします。
→ 今後の各市町村の動向に注意する
(2)生活支援サービスの他の担い手は?
サービスが分類化され、他の担い手がどれくらいあるのか?
→ 市町村のみならず、サービスを実施する地域にどのくらいの担い手が
あるのか?を把握する
(3)地域包括支援施センターとの関わり
サービスの分類化は、日常生活圏域が中心となる。
→ よって、日常生活圏域を管轄する地域包括支援センターが動向を
理解することになる。情報収集が図れるような関係づくりが必要
今年4月からの改正ではありますが、各市町村へは、平成29年4月までの経過処置
期間が設けられていますので、今後の動向へ注意が必要です。
また、阪神間では、神戸市が取り組みに対しての動きが始められていますので、内容を
確認しておかれると参考になるのではないかと思われます。
神戸ケアネット
これまでの内容を見ると、今後の訪問介護事業の運営に不安を感じられることも
沢山あるかと思われますが・・・
次回で、生活支援サービスの実施方法・基準をお伝えして、他の担い手との違い
差別化を図るヒントが見えてくると思われます。
介護保険改正対策 訪問介護③
介護事業コンサルタント オフィス松本
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