介護事業の営業活動
サービス付高齢者向け住宅の運営者様へ
2011年に創設された「サービス付高齢者向け住宅」
ケアの専門家(社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者)が少なくとも
日中常駐し、安否確認サービスと生活相談サービスを、すべての入居者に対して(強制的に)提供
する住宅。また、高齢者の「終の棲家」として、国土交通省と厚生労働省が所管するという、これまで
にない、画期的な状況において創設されました。
建設業・不動産賃貸業などをはじめ、様々な方々が参入をされ、今では全国で約5000棟・
約16万戸の供給がなされています。運営母体は、株式会社が約6割弱であり、業種を見ても
約7割弱が介護事業者による運営となり、1棟当たりの住戸戸数は、10戸~30戸が約半数を
占め、50戸以下が約8割を占める割合となっています。また、併設する生活支援事業も約8割の
サービス付高齢者向け住宅で運営されているのが現状です。
では、実際の入居状況・運営状況はいかがでしょうか?
昨年の実態調査では、約7割強の入居率という報告がありました。
皆様のサービス付高齢者向け住宅の現状はいかがでしょうか?
介護事業所を併設して、運営稼働率を上げ、利益を確保するには、やはり8割以上の入居率
が必要になってくるのではないでしょうか?また、併設するサービス事業所がなく、付加価値が見い
だせない住宅では、厳しい入居率の結果になっていると推測されます。
そんな状況で、運営に不安・悩みをお持ちの運営会社様も多くおられるのではないでしょうか?
しかし、今後の介護業界が進むべき方向性で、この不安・悩みも解消できるプラス要因が
ございます。
それが、「地域包括ケアシステム」です。
地域包括ケアシステムの構築での役割
皆様、この地域包括ケアシステムの仕組みは、ご存知でしょうか?
「団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを人生最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が一体的に提供されるシステム」が「地域包括ケアシステム」です。
「地域包括ケアシステム」厚生労働省
この仕組みの中における 「住まい」 という部分が 自宅と「サービス付高齢者向け住宅」という
位置付けとされています。
すなわち、安心して住み慣れて地域で生活ができるシステムの構築において、サービス付高齢者
向け住宅が果たし、地域の社会資源となる役割が大きいということです。
そのためには、このシステムを理解して、「住まい」という役割をどのようにして果たしていくことが必要
であり、誰と連携をする必要があるのか?を見極めることが重要です。
いよいよ、来年の介護保険改正で、地域包括ケアシステムを具現化するシステムが稼働いたしますが、
「医療・介護の連携」はもちろん「介護予防・日常生活支援総合事業」もその一つです。
これからは、地域でなくてはならない「住まい」として、サービス付き高齢者向け住宅となっていくことが
運営の成功となります。
そのためのコーディネートを ぜひ、オフィス松本へお任せください!
まずは、運営診断コンサルティングで進むべき道をアドバイスさせていただきます。