介護保険改正! どうなるのか?
「2015年 介護保険改正」 皆様の対策は、いかがでしょうか
今回の改正の概ポイント
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
法律の概要」
【趣 旨】
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として
効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築すること
を通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法
等の関係法律についての所要の整備を行う。
【概 要】
1.新たな基金の創設と医療・介護の連携強化(地域介護施設整備促進法等関係)
①都道府県の事業計画に記載した医療・介護事業(病床の機能分化・連携、在宅医療
・介護の推進等)のため、消費税税収分を活用した新たな基金を都道府県に設置
②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定
2.地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(医療法関係)
①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)
等を報告し、都道府県は、それをもとに地域医療構想(ビジョン)(地域の医療提供体制の
あるべき姿)を医療計画において策定
②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け
3.地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化(介護保険法関係)
①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付
(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、多様化
※地域支援事業:介護保険財源で市町村が取り組む事業
②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に
重点化
③低所得者の保険料軽減を拡充
④一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引き上げ(ただし、月額上限あり)
➄低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加
4.その他
①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設
②医療事故に係る調査の仕組みを位置付け
③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置
④介護人材確保対策の検討(介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から
28年度に延期)
★在宅介護に従事する皆様に関連する重要な項目は?
●地域包括ケアシステムの構築が更に進みだす
●予防給付(訪問介護・通所介護)が地域支援事業に移行
○認知症施策の推進
★これから、やらなければならないこと!
(1)地域包括ケアシステムの理解(日常生活圏域)
要介護・要支援・第二次予防事業対象者(自立)にかかわらず、地域において介護事業を
運営する以上、この仕組みの中で事業をしていかなければならない。よって、自分の事業所が
この仕組みの中でどのような役割を果たすのかを明確に示す必要がある。
○日常生活圏域内のマーケティング
○保険者である市町村の今後の動向を把握する
(2)地域支援事業(新しい介護予防事業)の理解
今後の介護予防のあり方、多様な主体による生活支援サービスを理解し、要支援者のみならず
第二次予防事業対象者(自立)に対するサービスをどのように提供していくかを判断する。
日常生活圏域が中心となり、管轄する地域包括支援センターとの関わりが重要となる。
○保険者の市町村がどのような仕組みで事業を進めていくのか?
○第二次予防事業対象者へのサービス運営に魅力があるのか?
(3)認知症施策の推進
予測を大きく上回る認知症高齢者の推移、さらに認知症施策が打ち出され、医療体制及び
介護事業者の認知症ケアに特化した関わりが注目される
○自分の事業所が認知症対策にどのように関わっていくのか?
○認知症ケアに特化したサービスを展開することも魅力である
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