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介護保険改正! (要支援)生活支援サービスで どう変わる?

2014年10月20日 公開 / 2019年8月23日更新

テーマ:2015 介護保険改正対策

コラムカテゴリ:ビジネス

ポイントは「生活支援サービス」とは?


今回の改正において、通所介護と訪問介護事業に最も影響を与えるのは、「介護予防・
日常生活支援総合事業」であると思います。

要支援者と要支援状態となるおそれのある高齢者を対象として、介護予防と日常生活への
支援と切れ目なく提供する仕組みとして「介護予防・日常生活支援総合事業」が前回の改正で
創設されました。運営主体は、市町村で任意による事業であったのですが、各自治体も運営に
は、二の足を踏んでいたようです。
しかし、今日では益々増えていく高齢者に対して、特に軽度の高齢者を中心に生活支援
ニーズが高まり、予防給付に馴染まない生活支援サービスが地域で多様な主体により、
提供される体制の構築が必要となりました。そこで来年の介護保険改正において、予防給付の
見直しと併せて、「生活支援サービス」の事業を構築し、幅広いニーズに対する枠組みを整備する
ことで地域資源の充実・強化に努めることを目指しています。

訪問介護と通所介護に限った生活支援サービス

目的としては、高齢者が自宅に閉じこもらずに地域の中で役割を有することにより、介護予防と
生きがいに繋がり、地域において社会参加の場が与えられることが一つとなります。もう一つは、
地域づくりを通じて、高齢者自身が担い手として積極的にサービスに参加し、支援を要する高齢
者を支えることを推進することです。
なぜ、通所介護と訪問介護なのか?は、これらのサービスが高齢者の在宅生活における生活支援
のニーズや社会参加のニーズに応えるための、多様な主体による柔軟な取り組みを効果的・効率
的に提供できるからです。また、この取り組みに関しては、既存の介護事業所によるサービスに
加えて多様な主体(ボランティア・NPO法人・協同組合・民間企業・社会福祉法人など)が提供
でき、利用者がサービスを提供できるものになります。

既存の事業所は、どのようにすれば・・・

経過措置として、既存の介護事業者は、平成27年4月1日から、介護予防・日常生活支援
総合事業のみなし指定事業者として、指定の効力が及びます。ただし、みなし指定を希望しない
介護予防サービス事業者は、事業所が所在する都道府県知事もしくは市町村町への申し出を
提出することになっています。
では、この総合事業に対するサービス単価や利用者負担は、どのようになるのかですが、現時点
では、国が定めたものを勘案して市町村が定めるものとする予定です。なお、国が定める具体的な
基準やサービス単価、利用者負担割合については、予防給付によるものを踏まえた内容とする
予定です。

では、通所介護と訪問介護の進むべき方向性は?

通所介護においては、従来の機能訓練などの通所介護サービスの他にNPOや民間事業者による
ミニデイサービス、コミュニティーサロン、住民主体の運動・交流の場もしくはリハビリ・栄養・口腔ケア
などの専門職の関与する教室など様々な交流・通いの場が増えてくることとなる。これまでの要支援
の予防給付のが利用者いかなるサービスを選択するのかで事業の方向性が変わります。
訪問介護に関しても、従来の生活援助的なサービス(掃除・洗濯・ゴミ出しなど)が、NPOや民間
事業者、住民ボランティアによって実施できるものとなり、利用者の選択によるものとなります。
では、介護事業者は、どのようにすれば?
この仕組みは、元気な時からの切れ目ない介護予防の継続を目指すものであり、その先には要介護
へと繋がり、住民主体で参加しやすい、地域に根差した介護の取り組みとなります。
ひいては、地域包括ケアシステムの構築の一部となることは間違いありません。
そのためには、その地域(概ね日常生活圏域)との関わり方をできるだけ早い段階で進めていくことが
通所介護・訪問介護事業所が地域で生き残るための重要な課題ではないでしょうか?

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この記事を書いたプロ

松本孝一

介護業界で働く人を「笑顔」にするプロ

松本孝一(株式会社オフィス松本)

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