訪問介護事業所に対する集団指導(一部効力停止処分)【神戸市】
今回は、「訪問介護」の事業者様に影響する内容を考えてみたいと思います。
【要支援1・2の軽度者について、訪問介護・通所介護の予防給付の対象から除外へ】
要支援の方々を介護保険本体の給付(予防給付)から外し、対応するサービスについて
地域支援事業を再編成するということです。
そこで、重要なのは、この「地域支援事業」がどのように再編成されるか?です。
この再編成は、管轄する市区町村によるもので、利用者様のニーズ、またその利用により
どのような改善が図られていたかを把握し、体制を構築してまいります。
更に訪問介護においては、「新しい総合事業」と称して、従来の訪問型サービスと共に
「生活支援サービス」という枠組みに切り離され、この生活支援サービスは、ボランティア・
NPO・民間企業・社会福祉法人・など多様な事業主体による重層的なサービス提供
の構築となります。
益々、事業者の皆様におかれましては、サービス提供の幅が狭くなるイメージになりがちですが
見方を変えれば、地域包括ケアシステムなどのように今後は、様々な介護サービスの枠組みも
各地域(日常生活圏域)レベルでの地域蜜着型サービスへ移行してきていると私は考えます。
ということは、これからは、各サービスにおける地域NO.1店が生き残ることになるのでしょう。
すなわち、これまでのサービスを継続して、新たな枠組みのサービス(生活支援サービス)も
同様に提供することで、その地域での役割を担う事業所となることです。
【具体的な方法】
まずは、ご自身の事業所の周りにどれだけの事業所があるのか?(少なくとも日常生活圏域)
そして、地域支援事業・地域包括ケアシステムの枠組みで、その地域でどのような役割を
果たすのか?が生き残る”鍵”となります。
それは、自社だけで考えることはありません。自身の取り組まれている事業以外の事業所と
連携することにより、さらに可能性が高まります。
その仕組み作りを実践してまいりましょう!
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