商標の譲渡と権利者の変更
皆さん、こんばんは。
弁理士の岩崎です。
今日は、異議申立のための広告について
商標の登録料も納めてほっとしたところで、さてさて特許庁のJPLATPATはどうなっているかな、
ということで、インターネットでページを開くと
自分の商標だけが「存続-登録-異議申立のための広告」というステータスになって
いることを発見して驚いた、といわれるお客様が多くいらっしゃいます。
そして「異議申立がされているのか?」というお問い合わせをいただきます。
正直びっくりすると思います。
昔はこのようなステータスはなかったのですが、近年は、この表示が出現します。
商標登録がされると、登録された内容を広く知らせるために商標広報が発行されることに
なっています。
そして、この公報が発行されてから2か月の間は、誰でも登録に対して「この登録はおかしい」と
異議を申し立てることができるようになっています。
親切にもこの期間ですよ、と知らせているのです。
が、事情を知らないと、異議申立がされたと勘違いすると思います。
「異議申立のための広告」とするよりも「異議申立受付期間」とすれば
びっくりしないと思いますね。
お役所は表現が固い・・・・・
では、また。