商標の譲渡と権利者の変更
皆さん
こんばんは。
今日は、お医者さんでない人が指定役務に「医業」を指定して出願すると、どうなるかに
ついてお話しします。
当然ですが、「医業」は医師免許がないとできません。
それで、個人名で「医業」を指定して出願すると、特許庁は、医師名簿で出願人が資格を
持っているか否かを確認します。
確認できれば、そのまま、他の要件の審査に移ります。
名簿になければ、医師免許を持っていることを証明しなさい、といってきます。
で、証明できなければ、拒絶されます。
では、病院で申請すればおうなるでしょうか。
過去に市民病院で商標を取得したいということで自治体名で「医業」を指定して商標を出願
したことがあります。
すると、特許庁から「自治体の市民病院であれば、医師が配置されていることは想像できるの
ですが、所属する医師名を知らせてください。」という拒絶理由通知がきました。
そこで、所属医師の一覧を作成して提出し、無事登録になったわけですが、自治体名で出願し
ても特例はありませんでした。
他にも「訴訟事件その他に関する法律事務」を指定すると、弁護士資格を所有していることの
証明を求められます。
では、また。