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お医者さんでない人が医業の商標を出願すると

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

皆さん
こんばんは。
今日は、お医者さんでない人が指定役務に「医業」を指定して出願すると、どうなるかに
ついてお話しします。

当然ですが、「医業」は医師免許がないとできません。
それで、個人名で「医業」を指定して出願すると、特許庁は、医師名簿で出願人が資格を
持っているか否かを確認します。
確認できれば、そのまま、他の要件の審査に移ります。

名簿になければ、医師免許を持っていることを証明しなさい、といってきます。

で、証明できなければ、拒絶されます。

では、病院で申請すればおうなるでしょうか。

過去に市民病院で商標を取得したいということで自治体名で「医業」を指定して商標を出願
したことがあります。

すると、特許庁から「自治体の市民病院であれば、医師が配置されていることは想像できるの
ですが、所属する医師名を知らせてください。」という拒絶理由通知がきました。

そこで、所属医師の一覧を作成して提出し、無事登録になったわけですが、自治体名で出願し
ても特例はありませんでした。

他にも「訴訟事件その他に関する法律事務」を指定すると、弁護士資格を所有していることの
証明を求められます。

では、また。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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