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商標の移転

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

皆さん、こんばんは。
今日は商標の移転の話です。

自分がした商標登録を他人に移転する必要がある場合、
登録前と登録後で、特許庁に支払う手数料が大きく違います。

1)登録前
出願~登録 までの間は、出願人名義変更届を特許庁に提出します。
4200円の特許印紙代が必要です。

2)登録後
商標権の設定登録がされた後は、商標権移転登録申請を特許庁に提出します。
30000円の収入印紙代が必要です。

登録査定が出た後で、商標登録を受ける権利を譲渡する場合は、登録料を納める前に、出願人名義変更届を提出すれば、4200円で済みます。

逆に、すぐに設定登録をしてしまえば、後から30000円の印紙代を支払うことになってしまいますので、ご注意ください。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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