出願しても登録されない商標
皆さん、こんばんは。
今日は商標の移転の話です。
自分がした商標登録を他人に移転する必要がある場合、
登録前と登録後で、特許庁に支払う手数料が大きく違います。
1)登録前
出願~登録 までの間は、出願人名義変更届を特許庁に提出します。
4200円の特許印紙代が必要です。
2)登録後
商標権の設定登録がされた後は、商標権移転登録申請を特許庁に提出します。
30000円の収入印紙代が必要です。
登録査定が出た後で、商標登録を受ける権利を譲渡する場合は、登録料を納める前に、出願人名義変更届を提出すれば、4200円で済みます。
逆に、すぐに設定登録をしてしまえば、後から30000円の印紙代を支払うことになってしまいますので、ご注意ください。