商標の譲渡と権利者の変更
お客様から、よくこういう相談を受けます。
「他人に商標を使用されたくないので、一番他人に使用されにくい形で商標をとりたいのです。」と。
それでは、どのような商標を使用される予定ですか?
と質問すると、「一番星タクシーです。」という答えが返ってきました。
「では、一番星タクシーを登録すればいいですね」と答えると、
「『いちばんぼしたくしー』か『一番星タクシー』か『ITIBAN BOSI TAXI』のどれを
登録すると、他人が真似しにくいですか、という質問がきました。
???
ですね。
他人に真似されなために、自分が使用しない形で登録する。
けっこう多いです。
商標法には、登録商標を防護するために、類似範囲の他人の使用と登録を禁止できる禁止権がありますので、余計なことを考えずに、使用する形そのものを登録するのが原則です。
そうすると、自然に、登録商標の周囲に禁止権ができて、他人が真似することを防止できます。
先ず、これが自分の商品です、と世間に知らしめていく形をどうするか、これを決めてくださいね。