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一般的な名称は登録されるか

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

文字商標という部類があります。特に標準文字商標という制度がありますので、一般の人は言葉や名称そのものを登録するできると勘違いされることが多いです。

でも商標登録は、あくまで識別常識を登録するもので、言葉や名称を登録するものではありません。
ただ、その商標が文字だけで構成されていれば読めてしまうので、結果的に名称を登録したようになってしまいますが。

文字だけの場合(それも字体に特徴がない場合)は識別力が弱く、誰でも使いそうな名称だけだと登録されませんし、仮に登録しても誰でも使うのであればこれが私の商品ですと区別できないので、メリットがありません。

例えば
商品を「りんご」として、
標準文字で商標「リンゴ」を出願しても登録されません。
仮に登録されたとしても、需要者はりんごに貼られた商標「リンゴ」を見ても、これがどこの会社のりんごか、そもそも商標だと認識できませんので、登録しても無意味ですね。

でも、商品「りんご」に誰も使いそうにない
商標「ばだボンりんりん」
などであれば標準文字でも登録されます。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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