お医者さんでない人が医業の商標を出願すると
本年もよろしくお願いいたします。
今回は商標の移転について。
商標権は財産権でもありますから移転可能です。
そしてその移転は出願の段階と登録以後の段階があります。
出願の段階では、商標登録を受ける権利というものが発生していますので、
これを移転します。
具体的には商標登録出願の出願人名義変更届を行います。
4200円の特許印紙が必要です。
登録になった後は、商標権の移転登録申請を行います。
こちらは30000円の収入印紙が必要です。
移転するのであれば登録になる前の方がお安いということですね。
でも、年金は譲りうけた方が納めることになります。