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商標の移転

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

本年もよろしくお願いいたします。
今回は商標の移転について。
商標権は財産権でもありますから移転可能です。
そしてその移転は出願の段階と登録以後の段階があります。

出願の段階では、商標登録を受ける権利というものが発生していますので、
これを移転します。
具体的には商標登録出願の出願人名義変更届を行います。
4200円の特許印紙が必要です。

登録になった後は、商標権の移転登録申請を行います。
こちらは30000円の収入印紙が必要です。

移転するのであれば登録になる前の方がお安いということですね。
でも、年金は譲りうけた方が納めることになります。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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