商標の称呼とは?
そもそも商標制度はなぜ、必要なのでしょうか。
皆さんがお店で商品を買うときにはどうされていますか。
商品の包装や容器に印刷されたマークや品名を見て、ああ、これか、という感じで選んでおられると思います。
もし、マークや名前がなければ、その都度これrがどこの会社が作った商品でそのような品質か、というようなことを
都度確認しなければならないという、非常に面倒なことになります。
そうならないように、商品の目印となるのが商標です。
ですから、商標は他と識別できるものでなければなりません。
例えば、商品リンゴに「リンゴ」という商標を付けても誰も、他のリンゴと自社のリンゴを識別することはできないですね。
そして、ながらく同じ商標を使い続けていると、お客さまは、その商標を見ただけで、これだ、と中身を確認しなくても目的の商品を見つけることができます。
これが、商標に蓄積された信用です。
よく、これは私が考えた言葉だ、ということで、商標権と著作権を混同されている方がいらっしゃいますが、商標はあくまでも識別標識ですから、著作物を保護するものではありません。著作したマークなどがたまたま商標としても使用できるだけです。