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商標登録は商標とその商標を使用する商品やサービスとセットで行います

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

商標登録は、商標とその商標を使用する商品や役務(サービス)とセットで行います。
そこで、よく勘違いされるのが、「広告」です。
あるお客さまは、ホームページでうちの商品の広告もするから、指定役務に「広告」を入れてほしいといわれました。
商標法では、役務(サービス)とは、他人のために行う労務又は便益であって独立して商取引の対象となるもの、と定めています。
ですから、自分の商品を売るための広告は商標法にいう役務にはなりません。
そして、商品を宣伝するための広告での商標の使用は、その商品に対しての商標の使用である、とされていますので、商品で商標登録をしておけば大丈夫です。

そして、特許法はその商品や役務を似通ったものどうしをまとめて区分分けをしています。
これが全部で45の区分に分かれています。
第1類 化学品  のり及び接着剤 植物成長調整剤類 ・・・・・・
第2類 カナダバルサム コパール サンダラック ・・・・・
のようになっています。

ちょっと不思議なのがこの一つ一つを区分と呼ぶのですが、区分の名前は第〇類 というように類と呼ぶのです。
一般の人はこんがらがりそうですね。

区分の続きは次回で。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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