商標の勘違い
商標登録は、商標とその商標を使用する商品や役務(サービス)とセットで行います。
そこで、よく勘違いされるのが、「広告」です。
あるお客さまは、ホームページでうちの商品の広告もするから、指定役務に「広告」を入れてほしいといわれました。
商標法では、役務(サービス)とは、他人のために行う労務又は便益であって独立して商取引の対象となるもの、と定めています。
ですから、自分の商品を売るための広告は商標法にいう役務にはなりません。
そして、商品を宣伝するための広告での商標の使用は、その商品に対しての商標の使用である、とされていますので、商品で商標登録をしておけば大丈夫です。
そして、特許法はその商品や役務を似通ったものどうしをまとめて区分分けをしています。
これが全部で45の区分に分かれています。
第1類 化学品 のり及び接着剤 植物成長調整剤類 ・・・・・・
第2類 カナダバルサム コパール サンダラック ・・・・・
のようになっています。
ちょっと不思議なのがこの一つ一つを区分と呼ぶのですが、区分の名前は第〇類 というように類と呼ぶのです。
一般の人はこんがらがりそうですね。
区分の続きは次回で。