商標の称呼とは?
商標に関してみなさんが勘違いされていることがあります。
それは、「商標は言葉であって、その言葉を登録すると、その言葉を自分一人が独占使用できる」と
思われていることです。
どちらかというと、商標は言葉ではなく実印のようなものです。
そして商標登録とは、印鑑登録のようなものです。
商標は形だと考えてください。
同じ苗字でも形が違えば実印にお違いがあるのと同じです。
「自分の商品を区別するために、商品に印鑑を押す」みたいなイメージです。
古印体などは読めませんが、自分の印だと区別がつきます。
たまたま商標に文字が使われていて、読めてしまう場合があるので、言葉その
ものが商標だと勘違いされるのだと思います。