【確定】処遇改善加算1本化 2024年度の位置づけ

沢田寿晴

沢田寿晴

処遇改善加算1本化
その7です

ここまで
2024年度に
向けた要件を
伝えてきましたが

実は今回の新加算は

2024年度が移行期間

であって

2025年度からが
本格始動

という位置づけに
なっているのです

どういうことかと
言いますと

新加算のルールを
いきなり導入したら
取得できない事業所が
多く出てしまうため

1年間猶予措置を
設けよう

ということになっています

猶予措置になっている
要件は次の通りです

①月額賃金改善要件1/2
③キャリアパス要件Ⅰ
④キャリアパス要件Ⅱ
⑤キャリアパス要件Ⅲ
⑥キャリアパス要件Ⅳ
⑧職場環境等要件
⑨見える化要件

順にみてみましょう

①月額賃金改善要件1/2

新加算のⅣに相当する
加算額のうち1/2以上を
月額賃金にて配分する

というルールですが
これは2025年度より
本格始動です

なので経過措置としては
・現状ベア加算を取得している事業所
⇒そのまま2/3の配分ペースで進める
 (ただし2/3要件は結果的に満たなくても良い)
 2025年度からは1/2で進む


・現状ベア加算を取得していない事業所
⇒取得する場合
 ベア加算相当の2/3を月額配分する
 2025年度からは1/2で進む

⇒そのまま取得しない場合
 暫定の加算は取れるがそのままいくと
 2025年度は新加算を取得できない事になる

このような感じになります


③~⑤キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

こちらは
今満たしていなくても
2024年度中に整備して
適応させるのであれば
2024年度当初より
適応していたと
みなしてOK

という要件です

1年近い猶予があるので
ここは準備して適応させて
おきたいところですね

⑥キャリアパス要件Ⅳ

月額8万円の賃金改善要件が
2024年度のみ適応

2025年からは
440万円のみで
適応を判断

というものです




⑧職場環境等要件

ここは一番変わりますね
職場環境等要件は
6区分は変わりませんが
各区分の中身が
変更になります




要件も実施する
項目数が大幅に
増えます

こんな感じです



新加算Ⅲ~Ⅳであっても
各区分1項目以上の実施

新加算Ⅰ~Ⅱだと
各区分2項目以上の実施

となります

さらに生産性向上に
関しては
新加算Ⅲ~Ⅳ 2項目以上実施
新加算Ⅰ~Ⅱ 3項目以上実施(必須項目アリ)

となっています

これは大幅に変わりますので
2024年度中に
対応していきましょう!

⑨見える化要件

見える化要件も
2025年度は
次の通りとなります


介護サービスの
情報公表制度の活用が
最優先事項になります

なので、現状HPで
後悔している事業所は

介護サービスの
情報公表制度を
活用して出していく
必要性があります

以上になります

今回みていただくと
おわかりになると
思いますが

やはり国はより
多くの処遇改善加算を
取得させていきたい
という考えを持っています

ただ、そのためには
社内の人事制度をより
機能的に構築する
必要性があるのが
ポイントですね

どれも1年あれば十分
整備可能な項目ですので

2025年に向けて
新加算ⅠもしくはⅡ
までであれば
どの事業所でも
取得できますので
進めてまいりましょう!

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沢田寿晴
専門家

沢田寿晴(特定社会保険労務士)

社会保険労務士法人WORKid(グループ会社:合同会社WORKid Next)

社労士とコンサルのノウハウで、顧客が本業に注力できる環境や、スタッフが継続的に成長する環境を創り、DX化(勤怠システムの導入など)で業務の効率化を支援します。人間力向上研修や、個の強み研修なども実施。

沢田寿晴プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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