2024年問題と勤怠管理の重要性
処遇改善加算1本化
その7です
ここまで
2024年度に
向けた要件を
伝えてきましたが
実は今回の新加算は
2024年度が移行期間
であって
2025年度からが
本格始動
という位置づけに
なっているのです
どういうことかと
言いますと
新加算のルールを
いきなり導入したら
取得できない事業所が
多く出てしまうため
1年間猶予措置を
設けよう
ということになっています
猶予措置になっている
要件は次の通りです
①月額賃金改善要件1/2
③キャリアパス要件Ⅰ
④キャリアパス要件Ⅱ
⑤キャリアパス要件Ⅲ
⑥キャリアパス要件Ⅳ
⑧職場環境等要件
⑨見える化要件
順にみてみましょう
①月額賃金改善要件1/2
新加算のⅣに相当する
加算額のうち1/2以上を
月額賃金にて配分する
というルールですが
これは2025年度より
本格始動です
なので経過措置としては
・現状ベア加算を取得している事業所
⇒そのまま2/3の配分ペースで進める
(ただし2/3要件は結果的に満たなくても良い)
2025年度からは1/2で進む
・現状ベア加算を取得していない事業所
⇒取得する場合
ベア加算相当の2/3を月額配分する
2025年度からは1/2で進む
⇒そのまま取得しない場合
暫定の加算は取れるがそのままいくと
2025年度は新加算を取得できない事になる
このような感じになります
③~⑤キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ
こちらは
今満たしていなくても
2024年度中に整備して
適応させるのであれば
2024年度当初より
適応していたと
みなしてOK
という要件です
1年近い猶予があるので
ここは準備して適応させて
おきたいところですね
⑥キャリアパス要件Ⅳ
月額8万円の賃金改善要件が
2024年度のみ適応
2025年からは
440万円のみで
適応を判断
というものです
⑧職場環境等要件
ここは一番変わりますね
職場環境等要件は
6区分は変わりませんが
各区分の中身が
変更になります
要件も実施する
項目数が大幅に
増えます
こんな感じです
新加算Ⅲ~Ⅳであっても
各区分1項目以上の実施
新加算Ⅰ~Ⅱだと
各区分2項目以上の実施
となります
さらに生産性向上に
関しては
新加算Ⅲ~Ⅳ 2項目以上実施
新加算Ⅰ~Ⅱ 3項目以上実施(必須項目アリ)
となっています
これは大幅に変わりますので
2024年度中に
対応していきましょう!
⑨見える化要件
見える化要件も
2025年度は
次の通りとなります
介護サービスの
情報公表制度の活用が
最優先事項になります
なので、現状HPで
後悔している事業所は
介護サービスの
情報公表制度を
活用して出していく
必要性があります
以上になります
今回みていただくと
おわかりになると
思いますが
やはり国はより
多くの処遇改善加算を
取得させていきたい
という考えを持っています
ただ、そのためには
社内の人事制度をより
機能的に構築する
必要性があるのが
ポイントですね
どれも1年あれば十分
整備可能な項目ですので
2025年に向けて
新加算ⅠもしくはⅡ
までであれば
どの事業所でも
取得できますので
進めてまいりましょう!