2024年問題と勤怠管理の重要性
本日は
処遇改善加算の続き
その5をお届けします
前回4では
下図の①~⑤
一部⑧を書きました
本日は残りの
⑥~⑨
について
書きます
⑥キャリパス要件Ⅳ
こちらは書いている通り
旧特定処遇改善加算の
年額要件となります
1事業所につき1名
年収440万円
または
月額8万円の賃金改善
のいずれかを
満たすことが
要件となります。
例えば
6事業所の会社
全ての事業所で
新加算Ⅱを計上する
のであれば
6名が
年収440万円か
または月額8万円の
賃金改善をしている
人がいなくてはいけません
(1事業所に2名いれば
2カウントできるので
どこか別の1事業所で
0人でも問題なしです)
これが原則です
例外としては
年収440万円
または
月額8万円の賃金改善が
できない合理的な理由が
あれば、満たさなくても
適用ということになります
・小規模で加算額が少額
・職員全体の賃金水準が低い事業所
などが当たります
ここは実務的にみると
合理的な説明を入れて
満たさずにいても
否認されたことが
ないため
何となく通るかなと
いうのが正直な
ところです(^^;
ただ、そこもいつか
厳しいメスが入る
可能性があるので
満たせるように
企業努力を重ねましょう!
⑦キャリアパス要件Ⅴ
ここも旧特定処遇改善加算
にある介護福祉士等の
配置要件と同じです
指定サービスに応じて
下図の加算を取得
していれば対象
となります
配置要件なので
毎月の配置人数が
重要になってきますね
介護福祉士の
スタッフが退職
した場合には
満たさなくなる
事もあり得る
箇所なので注意が
必要です
また、配置要件ではなく
入居者の状況によって
左右される加算項目
・入居継続支援加算
・日常生活継続支援加算
などについては
満たさなくなっても
3カ月程度の猶予が
与えられるので
この辺もチェックが
必要です
これで
⑥キャリアパス要件Ⅳ
⑦キャリアパス要件Ⅴ
の要件が終了
次回は
⑧⑨
について書きます!