2024年問題と勤怠管理の重要性
本日は
処遇改善加算1本化
その4 です
前回は
旧加算と新加算の
違いを書きましたので
今回は新加算の中身
について書きます
今回の新加算を
取得するための
要件はコチラ
↓
新加算は
Ⅰ~Ⅳまでの
ランクがあり
それぞれ図の①から
順番に満たしていき
どこまで満たせるかで
適合する新加算の
ランクがわかります
ということは
①~⑨の中身を
正確に理解できれば
自社がどのランクを
取得できるのか!?
が見えてくるわけです(^^)
早速①~順番に
解説します
①月額賃金改善要件Ⅰ
新加算Ⅳの加算額の内
1/2以上を月額で配分
する
というものです
毎月の介護報酬に
次の加算率を掛けた
金額が介護事業所に
入る加算額となります
このうちの
1/2を月額で
配分する
ということです
例えば
訪問介護で
月額報酬が400万円の
事業所であれば
400万円×14.5%
=580,000円
になるわけです
このうちの
1/2
である
290,000円を
月額で配分していく
必要が
あるという
ことです
ただ、これまでの
旧加算制度で
月額でしっかり
配分してきた
事業所については
今回すべての
賃金改善額を
1つにして良いので
すでに新加算Ⅳの
月額賃金相当程度の
配分はできている
可能性が高い
かと思われます
つまり
新たな対策は
必要ないかと
思われます
問題なのは
これまで月額配分を
ほぼせずに
賞与で配分してきた
事業所になるかと
思います
この辺は見直しが必要ですね
ただ、この点も
①月額賃金改善要件Ⅰ
が2024年度は適用を
猶予されており
2025年度からの
対応となることから
すぐすぐの対応は
不要となります
(現状ベア加算を
取得していない
事業所は
②月額賃金改善要件Ⅱ
が対象となります)
2024年度中にどのように
1/2以上を満たすか
社内人事制度として
考えていきましょう
② 月額賃金改善要件Ⅱ
2024年5月31日までに
旧ベースアップ加算を
取得していない
事業所が対象となる
項目です
(すでにベースアップ加算を
取得している事業所は
対象外となります)
対象事業所はこちら
↓
ベア加算を取得しないで
後で取得する場合でも
月額への配分は怠らないで
ください
という形の要件ですね
当てはまる事業所は
旧ベースアップ加算の
加算率によって得られる
加算額の2/3以上を
月額賃金改善要件として
計上する必要があります
こんなことがあるので
ベースアップ加算は
シンプルに
取得していない
事業所は
2024年4月に取得して
しまいましょう!
ということです(^^)
そうすると煩わしい管理に
ならなくて済みます
③キャリアパス要件Ⅰ
④キャリアパス要件Ⅱ
⑤キャリアパス要件Ⅲ
こちらは旧処遇改善加算の
ルールと同じです
なので紹介は省略します
⑧職場環境等要件
新加算Ⅲをとるまでの
職場環境等要件について
書きます
職場環境等要件は
これまでもあったので
同じと言えば同じです
下記の図のうち
いずれか
1項目について
取り組んでいる
状態をつくれば
OKです。
24項目のうちの
1項目を満たせは
良いので
簡単ですよね。
すでに取り組んでいる
項目があるかも知れません
2024年度はこれで
大丈夫です
ここまでができれば
新加算Ⅲはとれます!
次回は新加算Ⅰ~Ⅱに
関わる残りの要件を
説明していきます