社会保険料を支払い忘れた場合いつまで遡れるか?

沢田寿晴

沢田寿晴



WORKidの沢田です(^^)

昨日こんな相談を
知人からいただきました



「顧問の社労士がうっかりして

10年間賞与の社保料申請を

 していなかったのですが

 どこまで遡れますか?」

10年て・・・

うっかり超えて単なる怠慢か
専門力不足
注意力不足
仕組み不足
ですよね(^^;

ただ、実際に起きた話し
なので私調べました!!
(年金事務所に確認)

結果をお知らせします

社会保険料の支払い忘れは
最大で2年間遡れます
(2年で時効)

ただし、次のケースですと
例外的に遡ることが可能です

この10年間について
賞与明細上も社会保険料を
差し引いていて、実際に
差し引いた手取りの金額を
従業員に支払っていた場合

この場合であれば
本人と会社の同意が
あれば遡っての
支払いが可能と
なります。

しかも従業員各個人で
同意があった人のみ
遡れます

では、同意がない人はどうなるか?

10年間差し引いていた
社保料があれば
会社が従業員に返金

もしくは従業員が
訴訟でも起こせば

逸失利益
(本来であれば受け取れたはずの利益)

を含めた従業員対会社の
争いになります

そして会社は社労士との争いです

まあこうなると
三角関係
四角関係
のドロドロ状態ですね(^^;

自社もこうならないように
一人作業は創らない!!!

常に複数の目で

人は信じるが
人が行った仕事は信じない

をモットーに
行った作業には
疑いの目をもって
対応というマインドを

改めて植え付けていかねば!!

と引き締めるところです!!

本日もやりきります!!

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沢田寿晴
専門家

沢田寿晴(特定社会保険労務士)

社会保険労務士法人WORKid(グループ会社:合同会社WORKid Next)

社労士とコンサルのノウハウで、顧客が本業に注力できる環境や、スタッフが継続的に成長する環境を創り、DX化(勤怠システムの導入など)で業務の効率化を支援します。人間力向上研修や、個の強み研修なども実施。

沢田寿晴プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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