2024年問題と勤怠管理の重要性
WORKidの沢田です(^^)
昨日こんな相談を
知人からいただきました
↓
「顧問の社労士がうっかりして
10年間賞与の社保料申請を
していなかったのですが
どこまで遡れますか?」
10年て・・・
うっかり超えて単なる怠慢か
専門力不足
注意力不足
仕組み不足
ですよね(^^;
ただ、実際に起きた話し
なので私調べました!!
(年金事務所に確認)
結果をお知らせします
社会保険料の支払い忘れは
最大で2年間遡れます
(2年で時効)
ただし、次のケースですと
例外的に遡ることが可能です
この10年間について
賞与明細上も社会保険料を
差し引いていて、実際に
差し引いた手取りの金額を
従業員に支払っていた場合
この場合であれば
本人と会社の同意が
あれば遡っての
支払いが可能と
なります。
しかも従業員各個人で
同意があった人のみ
遡れます
では、同意がない人はどうなるか?
10年間差し引いていた
社保料があれば
会社が従業員に返金
もしくは従業員が
訴訟でも起こせば
逸失利益
(本来であれば受け取れたはずの利益)
を含めた従業員対会社の
争いになります
そして会社は社労士との争いです
まあこうなると
三角関係
四角関係
のドロドロ状態ですね(^^;
自社もこうならないように
一人作業は創らない!!!
常に複数の目で
人は信じるが
人が行った仕事は信じない
をモットーに
行った作業には
疑いの目をもって
対応というマインドを
改めて植え付けていかねば!!
と引き締めるところです!!
本日もやりきります!!