おひとりさまが終活で行うべき3つの準備
死後事務委任契約の受任者の主な候補は、家族・親族、友人・知人、行政書士などの専門家の3つです。どれが正解というものではなく、頼れる人が身近にいるか、財産や家族関係にどんな事情があるかで、適した相手は変わります。受任者を決めたら契約書の中身を具体的にし、生前の見守り契約とあわせて備えると、より安心が期待できるでしょう。
一人で暮らす高齢の方が増えるなか、「亡くなった後のことを誰に頼めばよいのか」という相談は少なくありません。ここでは、受任者選びの考え方と見守り契約を組み合わせる方法を解説します。
死後事務委任契約で任せられる手続き
人が亡くなると、その直後から多くの事務が発生します。身近に各種の事務手続きを任せられる人がいない方にとって、死後事務委任契約は大いに役立ちます。死後事務委任契約は、人が亡くなった後の後始末を生前に託す手段になるのです。
死後事務とは
人が亡くなると、故人の財産に関する相続手続きのほかにも、故人の身の回りを片付けるための事務が次々に発生します。代表的なものは次のとおりです。
- 葬儀や火葬、納骨・埋葬の手配
- 入院先や介護施設に残った費用の清算
- 賃貸住宅などの解約、遺品の片付け
- 電気・ガス・水道、電話・インターネットの解約
- ペットの引き取りや、新しい飼い主への引き渡し
こうした事務は「死後事務」と呼ばれます。本来は家族や親族が対応することの多いものです。
身寄りがない場合は元気なうちに備える
頼れる親族がいない方や一人暮らしの方が何も準備しないまま亡くなると、手続きを担う人が見つからないおそれがあります。そのため、判断力がしっかりしているうちに死後事務委任契約を結び、受任者に後始末を任せておくことがとても大事です。
死後事務委任契約は、委任者と受任者の合意によって成り立つものです。死後に任せたい内容を契約書面に残しておけば、自分の希望をしっかりと実現してもらえることが期待されます。
Q.死後事務委任契約で、遺産を誰に渡すかも決められますか?
A.いいえ。遺産の分け方は遺言で決めます。
死後事務委任契約で託せるのは、葬儀や解約、片付けといった身の回りの事務です。財産を誰にどう引き継ぐかを決めたい場合は、別に遺言書を作成しておく必要があります。両方を組み合わせれば、財産と身の回りの両面で備えることができます。
死後事務の受任者は誰に頼むと安心なのか
死後事務委任契約は、事務を頼む「委任者」とそれを引き受ける「受任者
」の間で結ぶ契約です。死後事務委任契約の受任者は、自分の死後の手続きを託す相手ですから、信頼できて公平な立場で物事を進められる人を選ぶことが望まれます。
では、受任者にはどのような人物を選べばよいのでしょうか。家族・親族、友人・知人、専門家という3つの候補について、向いているケースと注意点を整理します。
家族・親族に任せる場合の利点と注意点
近くに住む家族がいて、家族本人も受任者の役割を引き受けてよいと考えているケースでは、家族や親族に受任者を任せることがとても多いといえます。
- 身内なので、もともと信頼関係がある
- 本人の生活や好み、希望を理解している
- 相続人を兼ねるときは、相続の手続きと並行して進めやすい
ただし、家族関係がぎくしゃくしている場合や遠く離れて暮らしている場合は、実際に受任者として動きにくいことも考えられます。また、葬儀代や施設代の支払いなどお金の扱いをめぐって、ほかの相続人と対立するおそれもあります。
友人・知人に任せる場合の利点と注意点
一人暮らしの方のなかには、長年の友人やご近所の方に死後事務をお願いする方もいます。
- 家族がいなくても依頼できる
- 気心が知れていて希望を伝えやすい
一方、友人や知人は血縁ではないことから、「最後まで責任を持って対応してもらえるか」「費用のことで誤解が生じないか」といった不安も残ります。
行政書士・弁護士などの専門家に任せる場合の利点と注意点
死後事務では、葬儀社や業者との連絡といった実務に加え、法律の知識が求められる場面もあります。こうした理由から、専門家を受任者に選ぶ方も増えています。
専門家に任せるメリット
- 法律に詳しく、お金の管理も任せやすい
- 相続人との調整を進めやすい
- 契約書づくりから亡くなった後の実務遂行まで一括して依頼できる
専門家に任せるデメリット
- 専門家への報酬が必要になる
- 初めて会う相手の場合は、事前の打ち合わせを丁寧に重ねる必要がある
自分の状況に合った受任者を見極めるには
誰を受任者に選ぶのが良いかは、自分自身の家族構成、財産の規模、頼りにできる知人の有無によって異なります。ご自身の事情を整理したうえで、最も安心して任せられる相手を選ぶことが大切です。
Q.受任者として、どの専門家を選べばよいですか?
A.死後事務委任契約を多く扱っている専門家を選ぶのが安心です。
行政書士や弁護士、司法書士など、死後事務委任契約を扱う専門家はさまざまです。相続人との間で争いが見込まれる場合は、弁護士への相談も検討しましょう。どの専門家を選ぶ場合も、これまでの取扱い経験や、費用の内訳、亡くなった後の手続きの進め方を事前に確認しておくことが大切です。
円滑な死後事務の実現に向けて決めておくべきこと
いざというとき受任者が迷わず動けるかどうかは、契約書の中身と家族の理解にかかっています。トラブルを防ぐために押さえておきたい5つの点を見ていきます。
本人の死亡後も契約が続くことを明記する
民法の原則では、委任契約は委任者か受任者のどちらかが亡くなった時点で終了します。ところが、死後事務委任契約は本人が亡くなってから受任者の仕事が始まる契約です。そのため、「委任者が死亡しても本契約は終了しない」旨の取り決めを契約書に明記しておきます。
家族や親族に契約の存在を伝えておく
家族以外の人や専門家に依頼した場合、後から契約を知った家族が戸惑ったり反対したりすることは珍しくありません。
契約を結んだ事実やその内容は早めに家族へ説明し、理解を得ておきましょう。とくに葬儀の形式や費用は身内の感情が交錯しやすいため注意が必要です。
任せたい手続きを具体的に書き出す
葬儀、火葬、納骨、住まいの解約、遺品整理など、依頼したい事務は漏れなく契約書に記載しておきます。あわせて、次のような連絡先も書いておくと、受任者は手続きをいっそう進めやすくなります。
- 亡くなったことを知らせてほしい親族・友人・勤務先などの氏名と連絡先
- 品整理を頼む業者の連絡先
預託金と報酬の取り決めを明確にする
葬儀費用や遺体の搬送費など、亡くなった後の手続きにはまとまったお金がかかります。死後事務委任契約では、委任者が生前に「預託金」として受任者へお金を預け、報酬も含めてそこから支払う方法が一般的です。
契約書には、次の点を明記しておきましょう。
- 預ける金額
- 使い切れずに残ったお金の行き先(相続人に返す、受任者に贈るなど)
- 受任者への報酬額と、受け取る時期
さらに、預託金は専用の口座で分けて管理するなど、受任者が私的に使えない仕組みを定めておくと安心です。
受任者が対応できなくなったときの代わりを決めておく
受任者が委任者より先に亡くなったり病気などで引き受けられなくなったりすることも考えられます。万一に備えて、予備の受任者を契約であらかじめ定めておくと安心です。
死後事務委任契約と見守り契約の併用が注目される理由
死後事務委任契約は亡くなった後のための契約です。生前の支えとなる見守り契約を組み合わせると、元気なうちから亡くなった後まで途切れのない支えが期待できます。
見守り契約で受けられる生前のサポート
見守り契約とは、一人暮らしの高齢者などが親族や専門家といった第三者に定期的に連絡や訪問をしてもらい、安否や暮らしの様子を確認してもらう契約です。主なサポートは次のとおりです。
- 定期的な訪問や電話による体調の確認
- 法律に関する相談や、福祉サービスの紹介
- 異変に気づいたときの緊急連絡
2つの契約を組み合わせるメリット
「亡くなった後だけでなく、元気なうちの支えも確保しておきたい」という方は、死後事務委任契約と見守り契約を併用することで、生前から死後まで一貫したサポートを受けることができます。
切れ目のない支え
生前は定期的な見守りで体調の変化に気づいてもらい、亡くなった後は葬儀などの手続きを受任者に任せられる
信頼関係の深まり
見守りのなかで会話を重ねるうちに、死後の希望をじっくり話し合える
認知症への備え
必要に応じて任意後見契約も結んでおけば、判断能力が衰えたときに財産管理を担う任意後見人に動いてもらえる
死後事務の受任者選びで後悔しないために
死後事務委任契約は、相続以外の身辺整理を生前に託せる心強い仕組みです。ただし、受任者を誰にするか、どこまでの事務を任せるかを十分に検討しないまま契約すると、後にトラブルを招くおそれがあります。口約束だけでは契約の存在を示しにくく、家族との行き違いや費用をめぐる混乱にもつながりやすくなります。
安心のために、次の3点を押さえておきましょう。
- 契約書をしっかり作成する(できれば公正証書で)
- 契約の内容を家族に前もって伝えておく
- 見守り契約と死後事務委任契約をセットで結ぶ
弊社では、死後事務委任契約の作成をはじめ、見守り契約や任意後見契約とあわせた総合的なサポートを行っています。「亡くなった後、家族に負担をかけたくない」「身寄りがなく、葬儀や遺品整理が心配」といったお悩みがあれば、ひとりで抱え込まず、死後事務に詳しい弊社の無料相談をぜひご利用ください。


