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相続手続きと戸籍広域交付制度|収集方法・利用できないケース・注意点

千田大輔

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テーマ:相続手続

令和6年3月1日に施行された戸籍広域交付制度により、相続手続きで必要な戸籍謄本を全国どの市区町村窓口でも取得できるようになりました。ただし、コンピュータ化されていない古い戸籍や代理人・郵送での請求は対象外となるため、制度の仕組みと限界を正しく把握したうえで手続きを進めることが重要です。

相続手続きで戸籍謄本を集める理由

相続人を正しく確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく収集する必要があります。見落とすと後から大きなトラブルにつながる場合があります。

相続人の範囲を正確に確定するため

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、法律上の相続人を確認します。戸籍には婚姻・離婚・養子縁組・子の出生などの記録が残っており、相続人の範囲を判断するための根拠資料となります。

新たな相続人が判明するケースがあるため

戸籍を確認することで、過去の婚姻による子・認知された子・養子縁組の記録などが明らかになる場合があります。こうした事実を確認しないまま遺産分割を進めると、後から新たな相続人が判明して協議のやり直しが必要になるおそれがあります。

弊社における相続手続きの実務では、ご依頼人がすでに相続人同士で遺産分割の話し合いを終えていたにもかかわらず、戸籍収集の過程でそれまで把握されていなかった相続人が見つかったケースがありました。

この事案では、新たな相続人への連絡から始めなければならず、遠方在住で直接の面識がある親族もいなかったことから、遺産分割協議の開始までに相当の時間を要することになりました。最初の段階で戸籍をしっかり確認しておくことが、手続き全体の円滑な進行に直結します。


Q. 被相続人の戸籍は、どこまでさかのぼって集める必要がありますか?
A. 出生から死亡までの連続した戸籍すべてが必要です。

転籍・改製によって複数の自治体に分かれている場合も、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を含めてすべて収集する必要があります。収集に時間がかかることがあるため、早めに着手することが重要です。


戸籍広域交付制度とはどのような制度か

令和6年3月の戸籍制度改正で導入された戸籍広域交付制度により、本籍地以外の窓口でも戸籍謄本を取得できるようになりました。従来の複数自治体への個別請求という手間が大幅に解消されています。

従来の戸籍収集が大変だった理由について考えてみましょう。

本籍地ごとに請求が必要だった

転籍歴がある場合は複数の自治体に個別請求が必要。遠方であれば郵送か現地訪問が必要で、時間・費用がかかっていた。

戸籍の種類が複数存在した

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など複数の種類を順に取り寄せる必要があり、収集作業が煩雑になりやすかった。

広域交付制度で何が変わったか

従来の仕組みでは、戸籍収集の際に多大な手間と労力を要するケースも多くありましたが、広域交付制度によって、以下のように負担が軽減されることとなったのです。

最寄りの役所で取得可能

データ連携により、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本を請求できるようになった。

一度の申請で複数戸籍を取得

複数の本籍地にまたがる戸籍を一度の申請でまとめて取得できるため、手続きの時間と手間を大幅に短縮できる。

Q. 広域交付制度を使えば、全国どこの役所でも戸籍を取得できますか?
A. データ化されている戸籍に限り、全国の市区町村窓口で取得できます。

広域交付制度は戸籍情報のデータ連携を活用しているため、電子化されている戸籍であれば全国どこの窓口でも取得可能です。ただしコンピュータ化されていない古い戸籍(改製前の原戸籍など)は対象外となり、従来どおり本籍地の役所への請求が必要です。


広域交付制度を利用できないケースはどれか

広域交付制度は便利なしくみですが、対象外となるケースが複数あります。あらかじめ把握しておかないと、窓口で手続きができないことがあるため注意が必要です。

対象外|古い戸籍

コンピュータ化されていない戸籍・改製前の原戸籍などは広域交付の対象外。本籍地の役所への従来の請求が必要。

対象外|代理人による請求

行政書士・司法書士などの代理人は広域交付制度を利用できない専門家は職務上請求で別途取得する場合がある。

広域交付制度を利用できるのは本人および一定範囲の親族に限られます。対象は本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)です。兄弟姉妹や甥姪などは対象外となる場合があるため注意が必要です。


対象外|郵送での請求

広域交付制度は窓口での本人請求が原則。郵送での請求は利用できないため、本人が窓口に出向く必要がある。

Q. 代理人(行政書士など)が広域交付制度を使って戸籍を取得することはできますか?
A. 広域交付制度は代理人による請求には対応していません。

行政書士・司法書士などの専門家は、職務上の請求として従来の方法で戸籍を取得できる場合があります。ご自身での収集が難しい場合は専門家への依頼を検討するとよいでしょう。


相続手続きは専門家に相談を

戸籍の収集は相続手続きの入口にすぎず、その後の遺産分割・名義変更・相続税申告まで、専門的な判断が求められる場面が続きます。収集対象の判断や隠れた相続人の調査など、ご自身だけで進めることに不安を感じる場合は、弊社の無料相談をぜひご利用ください。適切なサポートにより、手続き全体を円滑かつ確実に進めることができます。

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千田大輔
専門家

千田大輔(行政書士)

行政書士法人ドラゴンオフィス

相続・遺言に特化した行政書士として、関連する専門家と連携しながらトータルサポート。札幌近郊で3000件以上の業務実績があり複雑な事例にも精通。身元保証サービスも人気。2024年は新宿にも支店を展開。

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