弁護士の使い方 ~紛争予防のためのパートナーとして~
以前のコラムで、悪徳商法とブラック企業の共通点について触れました。
その際、悪徳商法やブラック企業に限らず、今の日本では「お金のために見せかけで客を捕まえる」という傾向があると書かせていただきました。
誇大広告
典型的なのは、わかりやすい誇張表現です。
「実績No1」や「99%の顧客が満足」などの表現は、かなり見かけることがあるのではないかと思います。
もちろん、こうした表現も、内容が伴っていれば問題はありません。
しかし、根拠もなく表示しているのであれば、景品表示法上の「優良誤認」や「有利誤認」に該当し、不当表示となりかねません。
騙されやすい土壌がある
今の日本では、深く考える時間がないためか、わかりやすいものについ飛びついてしまう人が多いようです。
そのため、手っ取り早く稼ごうとして、こうした不当表示が行われる傾向にあるといえます。
こうした状況は、悪徳業者に騙される人、ブラック企業と気付かずに就職してしまう人の傾向ともとても似ているのではないかと思います。
つまり、誇大広告も、悪徳商法と根っこは同じで、お金を得るために人を騙すような要素をもっているのです。
このコラムを見たみなさんは、普段の生活の中でも、騙されて損をすることのないよう、物事の本質を見るよう心がけ、「おいしい話には裏がある」と考え、一呼吸置いて考えてから判断する習慣を身につけていただければと思います。
弁護士の広告にもご注意を
これも以前のコラムで書いたことですが、残念ながら、我が弁護士業界を含む士業の業界も、こうした誇大広告のような傾向があることは否定できません。
実際、弁護士のホームページでの広告内容が「有利誤認」にあたるとして、適格消費者団体から差止請求を受けたケースもあるようです。
本来、誇大広告や悪徳商法から皆さんを守るべき立場の弁護士がこれではいけないのですが、現実としてはこうした士業が存在することも否定はできません。
みなさんもわかりやすい広告には安易に飛びついたりせず、冷静に考えてから、相談する弁護士、依頼する弁護士を決めていただければと思います。