脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)とは
前回のコラムの続きです。
むちうち(頸椎捻挫)を代表とする神経系統の障害としての後遺障害が認められるためには、実は、事故直後から一応の治療が終了するまでの期間の対応が非常に重要です。
症状の一貫性
最も重要なことは、「事故直後から現在まで、神経系統の障害として医学的に説明可能な症状が一貫して認められること」です。
つまり、症状固定と言われ、後遺症を申請したいと思うようになってから急に「しびれる」「痛い」と言い出したわけではなく、初めから症状があったということが大事なのです。
また、こうした症状が初めからあったといえるためには、後遺症申請の際に自己申告しただけでは不十分です。
できれば、事故直後の通院の最初のころから継続して、通院したお医者さんのカルテに記載してもらえていることがとても重要になります。
症状が医学的に説明できること
次に、「その一貫した症状が、特定の神経の損傷による症状として医学的に矛盾がないこと」です。
前回のコラムにも書いたような、首のむちうちで足がしびれるという訴えは、おそらくあまり耳を貸してもらえないと思います。
腰椎捻挫だったのに手がしびれるというのも同様です。
事故直後にもっとも神経損傷の程度が強かったと思われる部位はどこだったのか、その部位の損傷により生じる可能性のある部位の痛みやしびれを訴えていたのか、ということがとても重要になるのです。
もちろん、これらの情報も、医師のカルテに記載されているに越したことはありません。
なお、医師のカルテに記載されていることが理想ですが、例えば事故直後から自分の症状に関する日記を毎日付けておくということも、何もしないよりははるかに有効ですので、手段の一つとして検討していただければと思います。
証拠で示さなければ意味がない
最後に、こうした一貫した矛盾のない症状に関する証拠を、後遺障害申請の際に必ず提出することです。
加害者側の保険会社に任せきりでは、こうした証拠をわざわざ提出してくれるとは限りません。
加害者側の保険会社を通じて申請するとしても、こうした証拠を自分で取り寄せて一緒に提出するよう求めるということを必ずするようにしてください。
理想としては、加害者側の保険会社に任せるのではなく、証拠を用意した上で自賠責保険へ直接申請する方がよいと思います。
なお、この直接申請は、弁護士が代理することも可能です。
以上は、14級が認められるかどうかのポイントです。さらに上の12級が認められるかどうかについては、またあらためて書きたいと思います。