むちうち(頸椎捻挫、外傷性頚部症候群)で12級が認められるには
交通事故でむちうち(頸椎捻挫)になった後、症状がなくならずに後遺症の申請をしたいと考えるケースは多いです。
ですが、むちうち(頸椎捻挫)の後で後遺障害の申請をしても、認定を受けられなかったり、一番低い等級の14級までしか認定を受けられなかったりすることがかなり多いと思います。
後遺症認定の基準
その理由の一つは、当然ですが、本当に「後遺症とは認められない」からです。
交通事故の場合は、自賠責保険で後遺症の認定を受ける手続があります。
むちうち(頸椎捻挫)の後で問題となる後遺症はしびれや痛みであり、これは神経系統の障害というものにあたります。
最低等級の14級では9号の「局部に神経症状を残すもの」という障害にあたるかどうかが問題となります。
以前のコラムにも書きましたが、この「局部に神経症状を残すもの」は、「障害の存在が医学的に説明可能なもの」と理解されています。
これは、証明まではできないけれども、その痛みやしびれという症状がむちうち(頸椎捻挫)によって引き起こされたと医学的に説明できればよいという意味です。
よって、医学的に説明がつかないような場合、例えば首のむちうちを訴えていたのに、あとで足がしびれたと訴えて後遺障害の申請をしても、それはおそらく認められないということになります。
首や肩周りの痛みは
難しいのは「首や肩周りの痛み」です。
通常、むちうちによる神経損傷の場合には、神経損傷が生じたと思われる神経が支配している神経領域にしびれや痛みが出ることが多いとされています。
逆にいえば、その神経が支配している領域以外の場所に症状が出ていたり、あるいは支配領域のごく一部にしか症状が出ていないということになると、先ほどのような「医学的に説明がつかない場合」に該当しかねないのです。
「首や肩周りの痛み」というのは、神経の支配領域がそのままあてはまりやすい場所ではないため、「医学的に説明がつかない場合」とされてしまうことが多いのです。
実際にも、むちうちが引き金になった首や肩の痛みであることは確かであっても、実は神経が損傷して残った後遺症ではなく、むちうちで休んでいる間に筋肉が固くなってしまって肩こりがひどくなったことによる首や肩の痛みであるということも、可能性としては否定できないのです。
もちろん、だからといって、「首や肩周りの痛み」だから全く後遺症として認められないかというと、そんなことはありません。
決して最初から諦めることはありません。
ですが、本当に後遺障害として認められるためには、実は事故直後から一応の治療が終了するまでの期間の対応が非常に重要になります。
この点はまたあらためて書きたいと思います。