遺留分
相続の分野で、早めに相談していただきたい具体的なケースのご紹介です。
今回は、遺言書を発見した場合です。
遺言書を見つけたら
親の遺品を整理していたら、遺言書が出てきてしまった。そんなとき、どうしたらよいでしょうか。
まず、その遺言書をよく見てみることが大事です。
ただし、大事なことがあります。封がしてある遺言書の場合は、封を開けない方がよいことがありますので、「よく見る」といっても、中身をすぐにみるということはしないでください。
まずは、紙だけなのか封筒に入っているのか、封筒は封がされているのかどうかを確認してください。
公正証書かどうか
また、遺言書は自筆で書かれたもののほか、公正証書として作成されたものがあります。
見つかった遺言書が公正証書遺言の謄本(写し)であることもあるので、「公正証書」や「公証役場」という記載がないかどうかを確認することも大切です。
検認を忘れずに
公正証書でない場合は、その遺言書が法律上正式な効力を持つものなのかどうか、確かめる必要があります。
また、公正証書を除き、遺言書は、直ちに裁判所に「検認」という手続を申し立てなければなりません。
自筆で書いた遺言書が法律上正式な効力を持つものなのかどうかについては、以前のコラムでも書きましたが、なかなか一般の方には判断が難しいところもあると思います。
こうした遺言書の効力の確認、その後の手続のことなど、弁護士にご相談いただければ一定のアドバイスが可能です。
相談しても、必ず事件として依頼しなければならないわけではありませんので、ぜひ遠慮なくご相談いただければと思います。