「減少症」という用語にとらわれないことが大切です
保険会社への連絡
相手の保険会社から治療打ち切りを宣言された場合は別として、治療が終了したとしても、こちらが何もしないでいると、何も話が進まないことがあります。
ですので、まず、治療が終了した場合は、こちらから保険会社に報告するようにしましょう。
示談金の提案がされたとき
治療終了の報告をした場合や、相手の保険会社が治療打ち切りを宣言すると、相手の保険会社が示談の提案をしてきます。
その最初に提示してくる金額は、総額が120万円より低い場合は自賠責保険と同じ基準、120万円を超える場合は「その保険会社が会社内部で決めたルールにしたがった計算方法」によることが大半です。
これは、自賠責保険の上限金額である120万円までであれば、自賠責保険の基準と同じ金額までは、あとで相手の保険会社が自賠責保険からもらうことができ、自分の会社の負担が生じないからです。
120万円を超える場合、超えた分が相手の保険会社の負担となります。そのため、相手の保険会社は、自分の会社の負担分を少しでも減らそうと考え、内部ルールの計算を使うようになるのです。この場合、「早期にまとまった額を一括で支払うから、金額については譲歩して欲しい」という、保険会社側の意向が反映された数字となっていることが多く、自賠責保険の基準よりも低額の計算方法で算出した金額が提示されることが多いです。
なお、自賠責保険の基準金額も、訴訟を提起して判決でもらえる見込みの金額の水準より低いので、いずれにしても相手の保険会社からの最初の提示額は、裁判基準の金額と比べてどうしても低い金額となることがほとんどです。
後遺障害がある場合
後遺障害がある場合は、治療終了後すぐに示談の提案がなされるわけではありません。
治療終了後、まず後遺障害認定の申請をして、後遺障害の認定がなされてから、後遺障害分も含めて示談の提案がなされます。
後遺障害がある場合、自賠責保険から、後遺障害の等級に応じ基準に従った金額が追加でもらえることになっています。そのため、先ほどご説明した120万円の話と同じく、この基準に従った金額までは相手の保険会社の自己負担がないため、ここまでは提示を受けやすくなります。しかし、これも先ほどご説明したことと同じく、この基準を超える部分については、やはり保険会社の内部ルールの計算により、裁判基準よりも低くなることが多いです。
そうすると、保険会社からの提示金額と、裁判でもらえる可能性のある見込み金額に差が生じることになるのですが、その差額は、後遺障害の等級が高ければ高いほど大きくなる傾向があります。
示談する前によく考えてください
このような理由から、相手の保険会社の最初の提示に対しては、安易に示談に応じないで、よく考えていただきたいと思います。
この保険会社の提示額は、あくまでも「今すぐもらえる金額」に過ぎません。
訴訟を提起して時間をかけて判決をもらった場合には、より高額の賠償が得られる可能性もあるのです。
後遺障害があるケースでは、後遺障害の等級が高ければ高いほど、より高額の賠償の可能性を簡単に失ってしまっているかもしれません。
これを知らないと、保険会社が提示した提示額が「これ以上はもらえない額」だと思ってしまい、何も知らないまま示談をしてしまって、後で後悔することにもなりかねません。
示談する前に一度は弁護士に相談してください
保険会社の提示額が妥当といえるかどうか、訴訟をした場合にどの程度の賠償が得られる見込みがあるかどうかは、弁護士に相談をすれば、ある程度見通しを説明することができます。
ですので、示談をする前に、一度は弁護士に相談してみてください。
もし、結果的に保険会社の提示額どおりの金額で解決することにしたとしても、あらかじめ弁護士に相談してから決めたのであれば、「もっともらえたかもしれないけど、金額を増やすよりも早く解決できる方がいいから、保険会社の提示額どおりで解決してもよい」と、納得して解決できると思います。