むちうち(頸椎捻挫、外傷性頚部症候群)による後遺障害
交通事故に遭って治療を続けているうちに、保険会社から「治療は終了だ」と言われることがあります。
この時点で、実際に症状がほとんどなくなっていることもありますが、「まだ痛いのに!」と思う方も多いはずです。
保険会社が治療打ち切りを主張する理由
保険会社は、傷病名や自動車の損傷の大きさなどを理由に、治療がどのくらいの期間必要と思われるかを、各社の内部基準としてある程度定型化しています。そのため、「まだ痛い!」と思っても、保険会社の理屈で治療終了を告げられることがあるのです。
もっとも、これはあくまでも「保険会社の理屈」です。本当に治療を終了しなければならないのか、それとも保険会社からは打ち切られても後に裁判で賠償してもらえるのか、その判断は最終的には裁判所の判断です。
医師の判断が重要
そして、裁判所が最も重視するのは、あくまでも医師の判断です。
ですから、保険会社ではなく、お医者さんが本当に治療終了でよいと言っているのかどうか、その点をしっかり見極めることが大切です。
なお、お医者さんの中には、「保険会社が終了と言えば治療は終えなければならない」と誤解している方も少なくありません。
そのようなお医者さんに対しては、治療終了を判断するのはあくまでも医師の「これ以上は改善を約束できる見込みがない」という医学的判断でよいのだということを理解してもらう必要があります。
後遺症の申請を検討しましょう
お医者さんも治療終了と判断したのに、「まだ痛い!」ということもありえます。その場合は、後遺症と判断される可能性があります。
後遺症として認められるかどうかは、基本的には自賠責保険の手続で認定してもらうことになります。
相手方保険会社を通じて後遺症認定の申請をすることもできるので、弁護士に相談していない多くの方は、この方法で申請してしまうのではないかと思います。
ですが、保険会社は相手方の保険会社ですから、後遺症が認定されやすいように準備や配慮をしてくれるわけではありません。
ですから、後遺症認定の申請をしたいと考えたときは、できれば自賠責保険へ被害者として直接申請することをお勧めします。
この自賠責保険に対する被害者請求の申請は、弁護士がお手伝いできますので、ぜひご相談下さい。
もし自賠責保険の認定結果に不満があれば、さらに不服の申立もできます。この不服申立ても弁護士はお手伝いをすることができます。
自賠責保険の認定は、書面審査です。書面での情報が不足していれば、その不足した情報のまま審査して結論が出されてしまいます。
そのようなことにならないよう、十分な資料を準備して申請をするためにも、自賠責保険に対する被害者請求の申請を、弁護士に相談して依頼することをぜひご検討ください。