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自筆証書遺言

川島英雄

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テーマ:相続問題

 今回は、自筆証書遺言についてご説明します。
 
 前回も書きましたが、遺言は書き方が法律で厳格に定められています。
 これを守らなければ、遺言の効力が認められず無駄になってしまうおそれがあります。
 よって、遺言の制度についてはよく知っておいていただきたいところです。

遺言の種類

 まず、遺言の種類は大きく分けると、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられます。
 その他にも特別の方式による遺言というものがありますが、ごく例外ですのでここでは特に触れません。
 また、秘密証書遺言もあまり使われない方式なので、このコラムでは自筆証書遺言と公正証書遺言に絞ってご説明したいと思います。
 今回はそのうち自筆証書遺言です。

自筆証書遺言の特徴

 自筆証書遺言は、決められた方式に従って、自分で自筆で作成する遺言です。費用がかからず最も簡単に作成できますが、いろいろデメリットもあります。

 一つは、作り方がきちんと決まっていることです。
 ①消えない筆記具で(鉛筆不可)、②最初から最後まで全部自筆で書かなければならず(代筆、パソコン等の使用不可)、③日付と氏名の記載、それに押印が不可欠となっています(ただし日付も「4月吉日」などの表現では全部無効となってしまいます)。
 さらには、後に文章の読み方で争いの生じないように明確な表現で書くことや、財産の特定ができるような書き方にも気をつけなければなりません。
 自筆遺言を作成する場合に、希望する内容が遺言内で正確に表現できているかどうかは、自分ではなかなか判断できないものです。簡単な内容に見えても、表現によっては思わぬ効果となることもあるので、後の紛争を予防するためにも、弁護士に相談して内容を確認してもらうことをぜひご検討いただければと思います。

 もう一つのデメリットは、保管方法が定まっていないことです。
 公正証書遺言は、公証役場で保管してくれるので、紛失する心配がありませんし、偽造といわれるような問題も起こりにくいといえます。
 ですが、自筆証書遺言は保管方法が定まっていないため、保管方法に頭を悩ませることになりかねません。

 さらに、自筆証書遺言の場合は、作成した本人が死亡した後、すぐに裁判所に届けて裁判官の前で開封する「検認」という手続をする必要があります。
 この点で、公正証書遺言に比べて余計な手続きが必要になるといえます。

 こうしたいくつかの理由から、私たち弁護士としては、条件が整うのであれば、なるべく公正証書遺言を作成することをお勧めします。
 もっとも、自分の意思で遺産の配分を決めたいということであれば、何も書かないよりは、書いた方がよいと思います。
 ですから、公正証書遺言を作成するまでの気持ちにならない場合にも、上記の方式に気をつけて、自筆証書遺言を作成してみるのもよいのではないかと思います。

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川島英雄
専門家

川島英雄(弁護士)

札幌おおぞら法律事務所

 コミュニケーション能力と、医学的な知識を武器に、交通事故・医療事故の被害者側の案件を重点的に取り扱っている。複数の弁護士が所属する法律事務所の一員で、サポート体制も万全。

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