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平成25年度税制改正で相続税の基礎控除額が引き下げ

岡﨑正毅

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テーマ:税金

3月の年度末ギリギリに平成25年度税制改正が国会で成立しました。
今回の税制改正のトピックの1つが、相続税の実質増税です。
中でも注目されているのは、基礎控除額の大幅引き下げ。数年前から遡上に挙がっていましたが、政権が交代しようやく具体的に成立し施行されます。

これまで相続税とは無縁だった人も、これからは相続税対策が必要になるかもしれません。適用されるのは平成27年1月1日以降の相続から。気になる方は今のうちから対策をしておきましょう。

◎相続人3人の場合、基礎控除額が8000万円から4800万円に

相続税は、亡くなった人の財産すべてにかかるわけではありません。正味の相続財産である課税価格から基礎控除額を引いたものに対してかかります。つまり、相続財産が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからないのです。

◆現行の相続税の基礎控除は、以下になります。
 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
例えば、相続人が妻と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は8000万円。
相続財産が8000万円以下の場合、相続税がかかりません。

これが平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除は以下になります。
★ 3000万円+(600万円×法定相続人の数)

同様に、相続人が妻と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は4800万円になります。
以上からわかるように、相続人が3人の場合の基礎控除額は8000万円から4800万円へと大幅に引き下げられるのです。
つまり、相続人3人で財産総額が4800万円超8000万円以下の方は、これまで相続税を支払う必要がなかったのですが、平成27年1月1日から相続税の申告が必要になります。

札幌などの都市部でマイホームを持ち、若干の預貯金や有価証券、生命保険金がある場合の多くは、相続税の申告が必要になるかもしれません。

「うちは相続税がかかるのだろうか?」「相続税はいくら払わなければならないのか?」「相続対策ってどんなことをすればよいのか?」
相続に対する疑問や不安があれば、お気軽に弊事務所にお尋ね下さい。

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専門家

岡﨑正毅(税理士)

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

経営者や個人のさまざまな悩みに応え、社会保険労務士とタッグを組み、手厚いサポートを実現。税金に関することや、経営・経理の悩みのほか人事・労務に関する諸問題や、年金の相談などにも幅広く対応。

岡﨑正毅プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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