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『持続化給付金の支援対象拡充について』  …今年1月以降に創業した事業者等も対象になります。

2020年7月14日

テーマ:銀行融資・補助金

コラムカテゴリ:ビジネス

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『持続化給付金の支援対象拡充について』
 …今年1月以降に創業した事業者等も対象になります。
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持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大
きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えるために
事業全般に広く使える給付金として創設された制度です。

この度、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事
業者と2020年1月から3月の間に創業した事業者が新たに
対象となりました。

概要をみておきましょう。

■主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
◇要件
次の要件を満たす個人事業者が対象となります。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であっ
   て、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収
   入として得ており、今後も事業継続する意思がある。
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%
   以上減少している。
(3)2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない。

◇必要書類
申請にあたっては次の書類が必要となります。
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)前年の収入が業務委託契約等の事業活動からであること
   を示す書類として、以下の中から2つを提出
ア.業務委託等の契約書の写しまたは契約があったことを示す
  申立書
イ.支払者が発行した支払調書または源泉徴収票
ウ.支払があったことを示す通帳の写し
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

■2020年1月から3月の間に創業した事業者
◇要件
創業月から3月の月平均収入と比べて、4月以降の対象月の収
入が50%以上減少している中小法人等と個人事業者が対象と
なります。

◇必要書類
申請にあたっては次の書類が必要となります。

(1)持続化給付金に係る収入等の申立書
※所定の書類に、創業月から対象月までの各月の収入について
税理士の確認を受けて提出します。
(2)通帳の写し
(3)本人確認書類
・法人の場合:履歴事項全部証明書
・個人の場合:運転免許証や個人番号カード等
(4)個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書

■給付額
◇主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者前
年の収入-(対象月の収入×12か月)で算出した額で、最大
100万円が支給されます。

◇2020年1月から3月の間に創業した事業者
今年1月から3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-
対象月の売上×6で算出した額で、
・中小法人等:最大200万円
・個人事業者:最大100万円が支給されます。

■申請方法
申請は、Webまたはスマホからの電子申請となります。

詳しくは経済産業省のホームページでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
 会員事務所である当事務所にて承っております。
 お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
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【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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