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コラム

持続化給付金について

2020年4月22日

テーマ:銀行融資・補助金

コラムカテゴリ:ビジネス

さて本日は、コロナウイルス感染症の影響で一定の要件
に該当される中小企業様には、ぜひとも活用いただきたい!
「持続化給付金」についてご案内させていただきます。

持続化給付金は、新型コロナの影響によって売上が大幅に減少
している事業者を対象に、法人の場合は最大200万円、
個人の場合には最大100万円の現金給付を行い事業継続の支援
を行うというものです。

現在は、具体的な制度設計や専用の電子申請システムの構築等
が進められている段階で、制度内容の正式な発表は連休前の
4月24日が予定されています。

以下、最新のパンフレットを参考に、活用のイメージと留意点を
ご紹介いたします。

支給対象

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、
  売上が前年同月比で50%以上減少している者。

● 資本金10億円以上の大企業を除き、
  中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
  を含む個人事業者を広く対象とします。


ここでのポイントは、前年同月比50%以上の減少を記録した月は
いつからいつまでを対象とできるのか? ということです。

経済産業省のQ&Aでは、

「2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が
 50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。」

と紹介されています。

さらに、最大200万円貰えるということは、誰もが200万円貰える
訳ではないという意味です。

であるなら、マックスで受給できるためには?
と考えますが、「昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。」
と記されていますので、

■売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

計算式から判断すると、2020年の1月から12月のどこかの月で2019年の
前年同月対比で最大の売上の減少率を記録した月を一月選び、上記の
算式で導かれる「昨年1年間の売上からの減少分」を申請することが
給付金を最大の200万円に近づける方法と言えます。

現在、2019年に開業した事業者については、今年の12月までの比較月
に新型コロナへの対応として休業を行えば任意で売上を50%以下にし
必ず給付要件を満たすことができる事になりますが、
この点については実際には影響がない事業者でも受給が可能になって
しまうという問題もあるため今後調整が加えられる可能性も有りそう
です。

持続化給付金

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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