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従業員を雇い入れる時に利用できる助成金について

2014年12月14日

テーマ:銀行融資・補助金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

雇用保険適用事業所の事業主が新たに従業員を雇い入れる時に
利用できる助成金があります。いくつか見ておきましょう。
なお、支給額は中小企業事業主の場合の金額になります。

■高年齢者を雇い入れる時に利用できる助成金
(1)対象者が他企業で定年退職予定の人の場合
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
支給額:70万円(短時間労働者は40万円)
※短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上
30時間未満の労働者をいいます。
(2)対象者が60歳以上65歳未満の人の場合
特定就職困難者雇用開発助成金
支給額:90万円(短時間労働者は60万円)
(ただし支給対象期間中に実際に支払った賃金額が上限)
(3)対象者が65歳以上の人の場合
高年齢者雇用開発特別奨励金
支給額:90万円(短時間労働者は60万円)
(ただし支給対象期間中に実際に支払った賃金額が上限)

■母子家庭の母等を雇い入れる時に利用できる助成金
特定就職困難者雇用開発助成金
支給額:90万円(短時間労働者は60万円)
(ただし支給対象期間中に実際に支払った賃金額が上限)

■未経験者を試行的に雇い入れる時に利用できる助成金
トライアル雇用奨励金
 支給額:月額4万円(最長3か月間)

◇助成金利用にあたってのポイント
これらの助成金を利用するにあたっての重要なポイントは、
「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による
求人を申込み、その紹介事業者等から対象となる労働者を雇
い入れること」です。

※民間の職業紹介事業者等とは、助成金に係る取扱いを行う
にあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれ
にも同意する旨の届出を労働局等に提出し、雇用関係給付金
に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業
所内に掲げる職業紹介事業者をいいます。

自分で労働者を見つけてきて雇い入れた場合は、他の要件が
そろっていてもこれらの助成金は利用できません。
求人の予定がある場合は、ハローワークまたは民間の職業紹
介事業者等への求人申込もご検討ください。

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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