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代わりにおまえが払えよ

山本和久

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のむことが好きな方にお聞きしたい。キャバクラ、スナック、バー、ラウンジ、クラブ。みんななにが違うんでしょう?キャバクラも、いまふうの言い方で、むかしむかしではキャバレーといったでしょう。

そこに働くお姉さま。ホステス。ホステスって労働基準法にいう労働者ですか。これはしばしば問題になることがあります。こういう問題があったらどうですか。お客様が飲み代をツケにした。いつもご贔屓のホステスがいる。
しかしこのお客様が飲み代を払ってくれない、つまりひっかかった。このホステスが売掛金代わりに払えよ。

売掛金肩代わり契約。これ違法ですか。(長谷実業事件)ホステスもご贔屓がほしいから売掛金も認めるかもしれませんがね?ひっかかったら大変。バカですねぇ。飲みいくときはカネもっていけよぅ。わたしは絶対ツケにしないけど?

ホストクラブ?ってとこは逆に初見のお客様はデポジットなんですってね。いったことないけどそうきいた。なんか高いお酒をたのむんですってね?わたしは二次会は、烏龍茶の烏龍茶割り。か、H2Oの水割。これで充分なんですってば。

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専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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