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安全配慮義務違反

山本和久

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わずか数年まえに流行った言葉もいまになれば死語になる。コロナ渦のなか、「まん防」とか「黙食」とか。いまとなればなんだそりゃでしょうけど。当時はそれで国内は一色でしたですね。

東京新宿の飲食店。中国国籍の男性がコロナに罹患し亡くなった。妻は労災保険から遺族補償給付をもらったが、それはそうと会社にもうひとつ責任があるんじゃないかと考えた。まさにその「まん防」が要請されていたのに、会社は営業時間や提供方法を変えず、健康に配慮がなかったではないか、訴訟を提起(玉蘭事件、東京地裁)

判決は、妻の言い分を認めた。会社は従業員の安全と健康をまもる義務がある。安全配慮義務違反。
いわれてみたらそうでしょう。コロナ罹患者があれだけでて大騒ぎになっていたんだから。妻はさらに長時間残業が常態化していたことの不法行為も追及

うちは忙しいんだ、休みなんかないぞ。働け。働かなければおまえたちに給与は払えない。これは残業代をはらわなけりゃ労基法違反だけど、一方で安全健康に配慮した労務管理をしてないんだから、これとてある意味安全配慮義務違反でもあるわけです。残業代はらえばいいってもんでもないと。

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山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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