あーのくたーら
どんなに高名な先生が著す労働法の専門書でも書いてないこと。永平寺の修業僧は月給3000円。刑務所の受刑者は月給ウン百円。これは最低賃金法がさだめる最低賃金に反しているではないか?
なぜ労働基準監督署が是正命令をださないのか。かいてない。
例えば受刑者が刑期をおえ、娑婆にでて、オレはなんたら刑務所で月給500円すよ?ひどくね?と。訴えるひともいなかろう。最低賃金未満で働かせるためには例外があり、労働局の許可が必要。しかし永平寺もなんたら刑務所もその許可(最低賃金法の除外申請)をうけてるぜ。なんて話もきかない
労働契約は使用者の指揮命令に従い労務を労働者が提供する関係である。労働法の授業の一丁目一番地。そこには賃金を得ようとする労働者がいてこそ成り立つ関係性が必要なわけだ。しかし寺から支給される金や食事・部屋などは、労務の対価ではなく、修行生活を維持するための「実費弁償」や「恩恵的給付」となる。
最低賃金除外申請?ケチな社長さんが目を輝かせておらんちもできるか?と相談しにきそうだけど、認められるためには要件けっこう厳しい。当然労基署が事業所にきてヒアリングと実地検査あり。永平寺と同列じゃない。ってこと。


