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解雇の撤回の代償

山本和久

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従業員の退職届の撤回もあるなら会社からの解雇を撤回する。もあるでしょう。仕事でのミスを重くみて会社は従業員を解雇した。従業員は自分ばかりが責められるのはおかしいと不当解雇で会社を訴えた。

裁判は時間も手間も、カネもかかる。会社はこう考えた。解雇を撤回する。こうしたら一件落着ではないか。しかしこの紛争それなりに時間が経過していて、裁判所は解雇を撤回するなら雇用契約はあるんだから、紛争中でも払うべき給与は遡及してちゃんと払いなさい。(大島運輸事件、最高裁)

ADRの場面で、紛争が長引くのはよくないと諭し、和解しましょうと。やりますね?うんにゃ!白黒はっきりしましょうや、と息巻く社長がいるでは?裁判に負けたら紛争中の賃金は払うのです。2年かかれば、2年分

私の関与先でこのバックペイに納得いかないと愚痴いってくる社長さんいるんだけど。これはそういうものなのです。そういう社長に私はいつもこの判例の話をします。だからADRで和解しませんか?

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山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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