洪水による水没車、自動車保険でカバーできる
こんにちは 岐阜市の自動車キズ・へこみ・板金修理専門工場
青いカンバンが特徴的なフルタ自動車鈑金(古田板金) 古田昌也 です。
交通事故が起こった時に、自動車の修理した費用を、
分担して支払う場合が多くあります。
交通事故の被害者と加害者が、分担をして車の修理費用を支払うというのは、
ただ聞いた感じでは、おかしな感じがしますが、交通事故では
加害者が100パーセント悪くて(100パーセントの過失)
被害者が全く悪くない(0パーセントの過失)というケースは少なく
加害者だけではなく、被害者にも過失がある場合がよくありますので
被害者も車の修理費用を負担しなければいけなくなる場合が多いのです。
もしも、赤信号で停車していて、後ろから追突された場合などでは
加害者の過失が100パーセントとなるかもしれません。
しかし、自動車同士が青信号で、直進と右折で衝突した場合や
信号のない交差点で車同士が衝突した場合になど、多くの場合
どちらにも過失があることが多く、その過失の割合によって
それぞれの車の修理額の支払額が決まっていきます。
実際に算定してみると
例えば、信号機のない交差点で、自動車同士が衝突事故を起こして
一方のA車の過失が40パーセントで、もう一方のB車の過失が60パーセントになったとします。
A車の修理費用に60万円、B車の修理費用に100万円の
修理代がかかったとすれば、修理代金の負担の仕方は、
・AはBに対して、100万 × 0.4(40パーセント)= 40万
・BはAに対して、60万 × 0.6(60パーセント)= 36万
という計算で負担割合の計算がなされ、この結果、AがBに対して
4万円を支払うことになるわけです(40万-36万=4万円)。
過失割合だけ見ると、Aの過失のほうが少ないので
Bに4万円を支払うというのは、納得がいかない話だとは思いますが
実際の交通事故の過失割合の計算では、こういった計算がされますので、仕方ありません。
お互いの交通事故の際の過失割合を、警察の実況見分の結果や
示談交渉の話し合いなどで決めて、その過失割合と、実際の車の修理費用を算定し
修理代と過失割合とを相殺し合って、どちらが、どれだけのお金を支払うかを決めます。
例えば、車同士の衝突事故などでは、同じくらいの修理代になるとは限らず
片方の車の修理代は10万円なのに、もう片方の車の修理代が500万円になることもあります。
事故をした相手も車が、かなり高い高級車だった場合にこういった
修理代500万円などという、めちゃくちゃな修理代がかかってしまうようなことが起こってしまいます。
もし、こういったことになってしまって、任意保険に加入していなかったらと考えると
恐ろしいですので、必ず任意保険には加入しておかないと危険です。