慣れた頃に・・・
この時期になると、各保険会社からの「保険料控除証明」が届き、確定申告や年末調整に備えていくと同時に「103万円」「130万円」という扶養内で働くための年収の壁についても話題になる事がおおいのではないでしょうか?
特に今年は「特別定額給付金」を初め、普段生じ得ない収入が入った人も多いかと思います。非課税のもの、所得の扱いになるもの、様々ありますのでしっかり確認してみて下さい。
保険であれば「生命保険の一時金」「損害保険の解約返戻金」は一時所得となり、実際の労働収入が103万円以下でも、それらが加算されることで103万円以上となる可能性があります。もし、事前に対応ができるものであれば、それらを含めて不利益にならないように対策してみて下さいね。