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齋藤健太郎プロはぎふチャンが厳正なる審査をした登録専門家です

コロナ禍による生命保険解約は慎重に

齋藤健太郎

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テーマ:生命保険



新型コロナウイルスの影響で、収入が激減する人が増えており、中には勤務先が倒産したり倒産しないまでも自宅待機のままリストラになってしまったり…。
そうなると、食費や光熱費はギリギリまで削って末、残るは生命保険ということになる場合もあるのではないでしょうか・・・

生命保険の解約を考える時

基本的に解約はいつでもできます。生活の変化で加入の必要がなくなった時、保険料(掛金)の負担が重くなった時、解約により返戻金を受け取りたい時(貯蓄性の保険に限りますが)・・・などが主な場合でしょうか。
特に貯蓄性のある生命保険の中には、バブルの運用利回り(予定利率)が良い時期に加入された【お宝保険】もある場合があり、いま解約すると、まとまったお金が戻ってくるケースも多いですが、それで本当に解約してしまっていいのでしょうか・・・

新型コロナで「支払猶予期間」が半年近く延長されています

生命保険の場合、保険料を払わないと保険がすぐに失行する(保険の効力が失われる)わけではありません。保険会社にもよりますが、契約には「猶予期間」が設けられており、1~2か月は保険料を支払わなくても保険は失効しません。
もちろん、その間も保障は継続していますので、猶予期間内に必要保険料を納めて頂ければ契約運用上は問題はありません。この「猶予期間」が新型コロナウイルス感染症の影響により半年延長されています。事前に保険会社に申請する必要がありますので、余裕を持って制度を活用頂けますと幸いです。

契約者貸付を有効に使いましょう

貯蓄性のある生命保険には「契約者貸付」という機能が備わっております。契約返戻金の9割内など、これまで積み立てた範囲内で一旦資金を引き出す(保険会社から借り受ける)事ができる制度です。
もちろん診査なども無く、適用できる契約であれば1週間程で現金化が可能です。(保険会社によりましては、電話の自動音声で申請後、数分で指定口座に着金されるものもあります)
形としては保険会社から借りる事になりますので、多少の金利が課せられますが、今はコロナ対応で無金利での利用が可能です。契約者貸付を使えば、保険契約を解約せずともお金を引き出す事ができますので、該当する生命保険契約がある方は一度「借入可能額」を確認しておいていただくと余裕と安心につながるかもしれません。


加入している生命保険を解約するかどうか、それはその人の判断です。
ただ、解約以外にもいろんな選択肢がある事を知っておいていただきたいです。もしかしたら、解約よりも良い選択があるかもしれません。

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齋藤健太郎
専門家

齋藤健太郎(保険コンサルタント)

株式会社保険パートナー

損害保険にも生命保険にも精通し、保障内容全体をしっかりと把握したうえでアドバイスします。証券会社勤務経験があり、資産運用やライフプランに関する疑問・悩みにも対応。オンラインやラインでの相談も可能です。

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