民泊施設における防炎物品の選び方

松本直樹

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テーマ:民泊に宿泊する人々

(株)松本再生建築研究所
代表の松本直樹です。

福岡県内で築古建築の再生・保存・活用方法を模索。日々研究中。

事業内容は建築改修設計・監理・木造住宅の耐震診断。
空き家・空室に対する活用方法のご相談も受け付けております。




・消防法令の概要


住宅を活用して民泊を営む場合、宿泊者が就寝するために使用する室(宿泊室)の床面積や家主の居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。
判定された用途によって求められる消防法令上の対応が異なります。
※この記事では【例:一戸建てで家主不在型】として、説明します。




上の総務省消防庁が出している、民泊のはじめ方を参考にしていただくと、家主不在いわゆる一棟貸しでする施設がほとんどですので、

ほとんどの施設は旅館・ホテルなどの宿泊施設と同じ扱いとなります


https://www.fdma.go.jp/mission



消防法令の防炎物品とは?

今回のテーマは旅館・ホテルなどの宿泊施設で義務付けられている『防炎物品』とは何かと説明します。

民泊施設に該当する防炎対象となる物品の一部を紹介します。

①… カーテン
②…布製のブラインド
③…じゅうたん、カーペット等で、大きさが2㎡を超えるもの
④…仕切りに用いられる布製のアコーディオンドアカーテン・衝立て
⑤…室内装飾のため壁に沿って下げられている布製のもので。下げ丈がおおむね1m以上のもの
⑥…布製ののれん、目隠し布、装飾幕、紅白幕等で下げ丈がおおむね1m以上のもの

以上に該当するものは【防炎物品】に該当するため、防炎対象となる製品を入れる必要があります。

民泊施設を開業するにあたって、カーテン・じゅうたん・カーペット・壁に飾る装飾品 など気を付ける必要があります。


・防炎物品の選び方


では、防炎物品って何を選べばいいのか?を説明します。
防炎表示とは

消防法では、防炎表示をしたものでなければ防炎物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。 この防炎表示は、防炎物品とそうでない物品とを容易に判別するために付けられるものです。防炎物品に防炎表示、すなわち防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限られています。


https://www.jfra.or.jp/member/

防炎物品には、以下のようなラベルが取り付けられています。
このような表示をあるカーテン・じゅうたんを選ぶようにしましょう。

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松本直樹(建築家)

株式会社松本再生建築研究所

リノベーションやコンバージョン(用途変更)で、古い建物や空き家の再生を提案。建物の持つ歴史を尊重しながら、次世代に引き継げる資産へと変えていきます。改修に伴う補助金の申請もサポートします。

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